ちょっと整理しておくけど、

弟が死んだ交通事故は、被疑者は不起訴になってる。死亡事故なのに不起訴ということは、
被疑者(車の運転者)の過失が立証できなかったから。
おそらく、弟の自転車が想定不能なおかしな形で車の前に飛び出してきたというような話。

吉澤容疑者の件は、道交法違反(酒気帯び、信号無視、救護義務違反、届出義務違反)、
自動車運転過失傷害で、行為態様はかなり悪質だけど、被害者が軽傷なのでさすがに実刑はない。
間違いなく被害者は示談するだろうし。
ただ、あまりにも悪質なので罰金を前提とした略式ではなく、公判請求されると思われる。
求刑は懲役1年か1年半。判決が懲役1年執行猶予3年ぐらいだろ。
もちろん、1年前の交通事故以外にも飲酒とかで前科があれば話は別。