この事件の異常なのは、加害状況の特異性とともに、地元の検察が故意の犯罪にしないために必死になったこと。

・両親の訴えでいちどは傷害致死の疑いで逮捕。
(なお、事件発生から時間が経っていて、逮捕の時点で両親側に弁護士がいることから、警察か検察が事件化しようとしないために弁護士まで雇わざるを得なかった可能性を推測する。)

・傷害致死容疑で逮捕後、なぜか処分保留で釈放。その後、単なる業務上過失致死として略式起訴で簡裁に送る。
・略式でも起訴であるため、不起訴不当の申し立てすらできずに罰金刑で終わりそうになり、遺族側は裁判所に意見書を送って抗議し、さすがに簡裁側が地裁へ送り正式裁判になった。

・しかし、検察の求刑は業務上過失致死で罰金50万円だけ。裁判長がさすがにやばいと思ってか求刑を上回る禁固1年執行猶予3年の判決。(検察の出す証拠はすべて過失を前提としているから、裁判所は殺人罪や傷害致死で裁くことはできない。)

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現実は、
・引き取り時に、異変に気づいた両親が問いただすと、吉田被告は初めて気がついたような態度を見せた。母親が赤ちゃんと病院に向かう途中で電話すると「だから早く迎えに来いと言ったじゃないか。もう預からない」と激怒したという。

・診察した医者が気づいて吉田被告に確認したが、最初はウソをついて認めなかった。しかし、検査でナトリウム中毒死したことが簡単にばれた。

・赤ちゃんの唇や口の中に出血があることがカルテに記載されていたが、証拠として扱われなかった。遺族側が傷害致死の可能性もあると訴えていた。