>>235
>酌量の余地はない
>現場から逃走するなど刑事責任を軽くみることはできない」
>いまは反省の態度を示している

裁判で反省の態度示せば99%執行猶予

無免許+飲酒+ひき逃げ+死亡 = 懲役1年6か月執行猶予3年



無免許飲酒ひき逃げ死亡事故が執行猶予判決【佐賀】

1: 水星虫 ★ 2015/04/21 13:38:56.85 ID:???
飲酒ひき逃げ男に有罪判決

*ソース元にニュース画像あり*

http://www3.nhk.or.jp/lnews/saga/5084065271.html?t=1429590679000
※NHKローカルニュースは元記事が消えるのが早いので御注意を

ことし2月、佐賀市の国道を無免許で飲酒運転し、男性をはねたあとそのまま走り去って
死亡させたとして、ひき逃げなどの罪に問われた27歳の男に対し、佐賀地方裁判所は
「刑事処分をおそれて現場から逃走するなど
刑事責任を軽く見ることはできないが、いまは反省している」
として、執行猶予のついた懲役1年6か月の有罪判決を言い渡しました。

小城市牛津町の無職藤一貴被告(27)はことし2月14日の午前3時半ごろ、
佐賀市西魚町の国道207号線を無免許で飲酒運転し、47歳の会社員の男性をはねたあと、
そのまま走り去って死亡させたとして、ひき逃げなどの罪に問われました。

20日の判決で、佐賀地方裁判所の中里敦裁判官は
「常習的に無免許運転を繰り返し、飲酒したことも見つからないだろうと安易に考え、
車を運転したことに、酌量の余地はない。
事故の相手が重大なけがをしている可能性があると分かりながら、刑事処分をおそれて
現場から逃走するなど刑事責任を軽くみることはできない」
と指摘しました。

その上で中里裁判官は
「いまは反省の態度を示している」として、
藤被告に懲役1年6か月、執行猶予3年を言い渡しました。