>>498
特権じゃねーよバカw
法律よく読め
第十四条 法第十六条の二第三号の政令で定める廃棄物の焼却は、次のとおりとする。
四 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却

「廃棄物」とは「ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物