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IWC脱退すると、国連海洋法条約(海洋法)の壁にぶつかるんだよね。
広大なEEZを有しており、尖閣などの領有問題を抱える海洋国家の日本としては、
IWCは脱退できても、海洋法を無視するのはちと難しい。

海洋法/第64条「高度回遊性の種」というものがあり。ぶっちゃけて言うと、
公海とEEZをまたがって回遊してるクジラのような種については、
例え公海での操業であっても

1)EEZを有する国からOKもらう
2)適当な国際機関を通じてOKもらう

のどちらかを満たさないと操業できない、というもの。
南極海のクジラは、反捕鯨国であるオーストラリア、ニュージーランド、アルゼンチン等の
EEZを回遊しているわけで、当然EEZを有する国からの捕鯨の許可が出るはずも無く。
南極海で捕鯨しようとすると、IWCの枠組みの中でやるしかない。
言い換えると、IWCを脱退したら、捕鯨は自国に極めて近い沿岸でしかできない。

さらに、IWCの条約寄託国であるアメリの影響も大いにあって。
その昔、日本がIWCを脱退しようとしたら、アメリカ様から
「アメリカを始めとするIWC加盟国は、日本からの水産資源の輸入を全面禁止するぞ!」
という圧力がかかり、それで日本はIWCからの脱退を思いとどまった過去がある。
IWCから脱退するということは、そうゆうことでもあるのよ。