0666名無しさん@1周年
2018/09/20(木) 17:43:18.57ID:R5zrq1O50ヘイトスピーチに罰則を付けることができないというのはアメリカの憲法解釈だが、
ヨーロッパでは罰則あることが多いので、そのへんの考え方は国によって違う。
日本ではまだその種の問題に対する判例がないので、どうなるかは分からない。
今回の条例に関しては、氏名公表は「罰則」ではないというのが公式見解なんで、
憲法違反とされる可能性はほとんどないと思う。建前としては、ヘイトスピーチ
認定と氏名公表は、市民に対する情報提供が目的である、ってことになってる。
しかし、氏名公表についての考え方は法律家の中でも異論があるようなので、
訴訟してみればそのへんはっきりするかもよ?