【気をつけて その振り付けに 著作権】フラダンス振りつけ著作権認める・大阪地裁
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
フラダンス振りつけ著作権認める
http://www3.nhk.or.jp/lnews/kumamoto/20180920/5000003515.html
※NHKローカルニュースは元記事が消えるのが早いので御注意を
「フラダンス」の振りつけに著作権を認めるべきかどうかが争われた裁判で、大阪地方裁判所は
「振りつけ全体の中で作者の個性が表れている部分が一定程度ある場合は著作権が認められる」
という判断を示しました。
この裁判はハワイでフラダンスを教えている女性が、九州や中国地方でダンス教室を運営している
熊本県の団体に対して、自分の考えた振りつけを無断で使わないよう求めていたものです。
振りつけに著作権が認められるかどうかが争われ、被告の団体側は
「曲の歌詞をそのまま手の動きで表した手話のようなもので著作権はない」
などと主張していました。
20日の判決で大阪地方裁判所の高松宏之裁判長は、
「フラダンスの手の動きは歌詞を表現するもので、動作自体はありふれたものであっても作者の個性が表れる。
振りつけ全体の中でこうした個性の部分が一定程度ある場合は著作権が認められる」
という判断を示しました。
そのうえで原告の振りつけを無断で使わないよう命じました。
判決について原告の女性は、
「権利が認められたことはとてもうれしく、ハワイの人たちにとっても喜ばしいことです」
と話しました。
原告の代理人を務める苗村博子弁護士は、
「振りつけの著作権は非常にハードルが高いと言われるなか、積極的な判決をいただけた。
今後、さまざまな舞踊にも影響があるのではないか」
と話しました。
判決について、裁判の被告側でフラダンス教室を運営する熊本県の「九州ハワイアン協会」は、
「担当者が不在で対応できない」としています。
09/20 18:02 う〜すらトンカチ フラフラフラフ〜ラ〜 うすらトンカチ!♪ 振り付けに著作権とか言い出したら文化ももう終わりだな なんか酷いことしたんか?訴訟云々の案件って気がしない(´・ω・`) 無理があるやろそれはさすがに
フラダンスとか全部一緒やないか AV男優の個性が表れている部分が一定程度ある場合は著作権が認められる 俺の歩き方も個性あるらしいから禁止してくれ。まねされると困る >>8
師事した人や系統が一発で分かるぐらい個性があるらしい これ踊りが主体となってるお祭りにものすごい影響がでるんじゃないだろうか あとエアロビ業界とか 上告してつぶしといたほうがいいと思うけどな AVで腰の動かし方にも著作権が認められる時代が来る。 盆踊りや阿波踊り、よさこい祭り全部著作権あるよな? >>16
著作隣接権とか発生したら楽しそう。
改変一切不可とかw もともと日本の踊りじゃないからすたれてもいいけど
これは醜いな、まあ古典的な踊りをしてる分には問題無いんだろうけど。 おれの改行パターンも著作権な。
読みやすく1行開けたやつ、いずれ費用を請求する。 まあ他国の伝統芸能だから何でもオッケーって訳じゃないとは思う 原告の弟子筋ではないのか?
関係ない人が花柳流を日舞として教えてたようなものかね ハワイのフラメンコマスターは日本の振付師を訴えたら大金稼げるな。
これってそういう理屈でもあるだろ? 音楽だって考えてみりゃ変なんだよな
所詮ドレミファソラシドの半音あわせて12音での構成に
過ぎないんだから、著作権とか無理筋だろw ダンスの動き一つ一つに著作権が認められるのか
すごい市場規模になりそうだ 落ち着いて。
その振り付け、もしかしたら詐欺ではありませんか? お前らも少しは調べるとかしようやw
まず、フラダンスだが被告の主張にあるように手話やボディランゲージのような挙動それぞれに意味があるものなのは確かなようだ
かつ、それは振り付けを創作した人とその弟子にのみ受け継がれるもので、それ以外の人が踊ることは禁じられているってのも元々の伝統らしい
だからフラダンス教室でもそれを座学として教えているようだ
まず、伝統的にそういう著作権的なものがフラダンスにはあるってことな
次にこの判決以前に振り付けの著作権侵害裁判で著作権が認められたものがある日本舞踊な
フラダンス同様に振り付けにはそれぞれ意味があり流派による相伝が行われていて、他派が勝手に踊ることは禁じられている伝統がある
で、この判決以前に著作権侵害が認められて結審している
以上のことから、今回の判決となったもの ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています