フラダンス振りつけ著作権認める

http://www3.nhk.or.jp/lnews/kumamoto/20180920/5000003515.html
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「フラダンス」の振りつけに著作権を認めるべきかどうかが争われた裁判で、大阪地方裁判所は
「振りつけ全体の中で作者の個性が表れている部分が一定程度ある場合は著作権が認められる」
という判断を示しました。

この裁判はハワイでフラダンスを教えている女性が、九州や中国地方でダンス教室を運営している
熊本県の団体に対して、自分の考えた振りつけを無断で使わないよう求めていたものです。

振りつけに著作権が認められるかどうかが争われ、被告の団体側は
「曲の歌詞をそのまま手の動きで表した手話のようなもので著作権はない」
などと主張していました。

20日の判決で大阪地方裁判所の高松宏之裁判長は、
「フラダンスの手の動きは歌詞を表現するもので、動作自体はありふれたものであっても作者の個性が表れる。
振りつけ全体の中でこうした個性の部分が一定程度ある場合は著作権が認められる」
という判断を示しました。
そのうえで原告の振りつけを無断で使わないよう命じました。

判決について原告の女性は、
「権利が認められたことはとてもうれしく、ハワイの人たちにとっても喜ばしいことです」
と話しました。
原告の代理人を務める苗村博子弁護士は、
「振りつけの著作権は非常にハードルが高いと言われるなか、積極的な判決をいただけた。
今後、さまざまな舞踊にも影響があるのではないか」
と話しました。

判決について、裁判の被告側でフラダンス教室を運営する熊本県の「九州ハワイアン協会」は、
「担当者が不在で対応できない」としています。

09/20 18:02