0001ばーど ★
2018/09/21(金) 02:14:03.30ID:CAP_USER9新たに支払いの対象とされたのは、東横インが2013年まで運営していたホテル1カ所。判決は「受信設備を設置した時点で受信契約を結ぶ法的義務が発生している。設備を廃止しても、義務は消滅しない」と指摘。設備の廃止後でも、裁判の判決で受信契約の「承諾」を命じることができるとして、12年1月〜13年10月の受信料を支払うよう命じた。(北沢拓也)
2018年9月20日19時14分
朝日新聞デジタル
https://www.asahi.com/articles/ASL9N4KBHL9NUTIL026.html
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