>>179
>無理やり裁判所の職員が押さえつけて書かせるのかな?
そうだよ
テレビあるのに契約してないならNHKが訴えて(過去の判例があるのでこれは絶対にNHKが勝つ)
勝訴確定後はテレビ設置の時に遡り、その時点から計算した受信料の支払いを求められ、その全額を支払わなければならなくない

2017年の裁判では契約の自由の憲法を理由争ったが、合憲であると判決が出た