>>1

>「受信設備を設置した時点で受信契約を結ぶ法的義務が発生している


また、東京高裁のトンチンカン判決かい。

先日の別件の最高裁判決では、「本人の同意のない契約は成立しない」とハッキリと言ってるぜ。
よって、契約については「義務」は当てはまらない。

     「義務行為」とは、本人の同意が無くてもなさしめられる。