0001ガーディス ★
2018/09/21(金) 19:04:20.58ID:CAP_USER9鹿谷被告は出廷しなかった。弁護側は、強制力のある警察業務は偽計業務妨害罪が対象とする「業務」には当たらないと主張した。
被告は、警察官から逃走する様子を元妻に撮影させ、動画をユーチューブに投稿していた。
5月の一審判決によると、鹿谷被告は元妻と共謀し昨年8月26日、JR福井駅近くの交番前で、覚醒剤に見せかけたグラニュー糖入りのポリ袋を故意に落とし逃走することで、交番勤務などの業務を妨害した。被告は判決を不服として控訴していた。
http://www.fukuishimbun.co.jp/articles/-/702458
http://fki.ismcdn.jp/mwimgs/b/f/300m/img_bf8338dd87647874514d32dbc63f929b105989.jpg
動画(ミラー)
http://youtube.com/watch?v=e4wMu6is78E