0001ガーディス ★
2018/09/21(金) 22:49:45.30ID:CAP_USER9弁護側は「泣き声が外に漏れないようにするためだった」と同罪の成立を争ったが、野口裁判長は判決理由で「寝かしつける行為と質的に異なり、許容されない」と弁護側の主張を退けた。一方で「日常的な虐待ではなく、泣き続ける次女の対処法を誤った」とし、量刑を決める上で考慮した。
判決によると、3月9日深夜〜翌10日未明、大阪市北区のアパート一室で、次女の真愛(まりあ)ちゃんの全身にブランケットや毛布を巻き付けた上、クローゼットに閉じ込めて窒息死させた。
https://www.sankei.com/smp/west/news/180921/wst1809210085-s1.html