いい加減に法律の条文至上主義的な議論はやめなさい。子供か
法律の運用は、可罰的違法性、違法性阻却事由というものがあるの
柔軟性があるの

青少年健全育成条例なんて前文か第一条の保護法益規定に
「青少年の健全な育成を図ることを目的とする」
みたいな事が書いてあるの
部活で遅れて時間超過、それも例外的に一日だけ
んなもんで健全な育成が阻害されるわけねぇだろが
健全すぎるわw青春やん
違法性は阻却されるの

バカかと