>>24
酒気帯び運転の態様、事故の有無、これまでの勤務態度等々、これまでの非違行為の有無などを総合的に判断すべきというのが判例です

よって飲酒運転をきっかけとする懲戒免職処分取消訴訟では上記が勘案された上で免職は妥当であり懲戒権の濫用に当たらないという判断もありますね