【憲法】同性婚「憲法で認められない」は間違い、憲法学の通説は「違反しない」
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世界各国で広がる同性婚。しかし、日本では憲法上、認められないと主張する向きもある。主張の根拠となるのは、「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立」とした憲法24条。両性とは男女のことだから、同性の場合は「婚姻が成立しない」というわけだ。
しかし、首都大学東京の木村草太教授(憲法学)によると、こうした考えは誤解で、同性婚の法制化は憲法24条に反しないというのが憲法学の通説だという。
東京・渋谷区のトランクホテルで9月13日にあったトークイベント「できる? できない? 同性婚」(主催:「結婚の自由をすべての人に」実行委員会)に出演した木村教授に聞いた。
●「両性の合意」の趣旨は「他者の同意がなくても婚姻が成立する」
旧民法は、婚姻に「戸主」・「両親」の同意を要求していました。また、明治憲法下では、女性の意思が尊重されなかったケースも多く、両親や夫となる男性の一方的意思で婚姻の相手が決められる場合もあったといいます。
そこで、GHQは、「婚姻ハ男女両性ノ法律上及社会上ノ争フ可カラサル平等ノ上ニ存シ両親ノ強要ノ代リニ相互同意ノ上ニ基礎ツケラ」れる(当時の日本政府訳)という条文を提案しました。これが日本政府案に取り入れられ、帝国議会でも賛成多数で可決し、成立したのが現行憲法24条です。
この規定は、婚姻における両当事者、特に女性の意思を尊重して、家庭内での男女平等を実現するためのものです。「両性の合意のみ」とは、戸主など他者の同意がなくても婚姻が成立することを示したものです。「両当事者」ではなく「両性」としたのは、「女性」の意思を特に尊重するためですね。
夫婦同氏違憲訴訟上告審判決(最高裁大法廷判決平成27年12月16日)も、憲法24条は、婚姻が「当事者間の自由かつ平等な意思決定に委ねられるべき」ことを規定したものだという解釈を示しました。
●憲法24条は異性婚のみ想定、「両性」に同性カップルは含まれない
では、憲法24条の男女平等の保護は、同性カップルにも及ぶのでしょうか。
通説は、この条文は、「婚姻」は異性婚を指し、同性婚には憲法24条の保護は及ばないとします。例えば、長谷部恭男教授の教科書『憲法(第7版)』(新世社2018年)187頁は「憲法は同性愛者間の家庭生活を異性婚のそれと同程度に配慮に値するものとは考えていない」としていますね。
確かに、憲法24条にいう「婚姻」に同性婚が含まれるということになれば、同性婚が「両性=男女の合意」で成立してしまうという意味の分からない条文になるのですから、長谷部教授の指摘は当然です。
また、同性愛者からすれば、憲法24条は、「家庭内に男女の不平等がある可哀そうな異性カップルのための規定」なので、私たちには必要ない、という考え方もできるでしょう。
政府解釈も、「同性カップルに」憲法24条にいう「婚姻の成立を認めることは想定されておりません」とします(平成27年2月18日参院本会議、安倍首相答弁)。憲法24条の「婚姻」は異性婚という意味ですから、同性間での異性婚の成立が「想定されておりません」というのも当然でしょう。
●憲法24条は、同性婚について禁止していない
このように、通説・政府解釈は、「憲法24条の保護は同性婚に及ばない」とします。しかし、「異性婚は、当事者の合意だけで成り立つ」という法命題は、「同性婚を禁じる」という内容を含んでいません。
このため、憲法24条は、同性カップルの婚姻に法律上の効力を認めることを禁止していない、とされています。例えば、木下智史教授は、『新コンメンタール憲法』(日本評論社・2015年)288頁で、同性婚に憲法24条の保護を及ぼさないことと、同性婚に法律婚の地位を与えることを禁じることは異なるとします。
その他、主要な憲法の教科書を見ても、「憲法24条の保護は同性婚に及ばない」と解説するものはあっても、「同性カップルの共同生活に法的効果を認めると憲法違反だ」とか、「同性カップルに、里親資格を認めると憲法違反だ」と書いたものは見当たりません。
さらに、最近は、アメリカの判例の影響もあって、同性婚を認めないことに、違憲の疑いをかける学説も増えてきています。例えば、宍戸常寿教授は、共著『憲法T基本権』(日本評論社・2016年)455-6頁の中で、異性婚と同性婚などの他の結合の保護の不平等は「合理的な根拠」がない限り、平等権侵害になると指摘しています。
(弁護士ドットコムニュース) 自衛隊なんか戦力を保持しないと明文化されてるのに存在してるしな
と言っておけば伝統的保守派さんも納得するだろう 解釈言い出してるってのは憲法改正させたくないからだよねw
普通に考えれば憲法を同性婚も含むように変えようってなるよね
まあどうせ九乗教徒の戯言だからどうでも良いけど こういう自分に都合のいいねじ曲がった解釈するのやめろ であれば誤解のないよう明記するために改憲すべきですね 憲法学って解釈フリーダムないいかげんな世界だなぁとしか
亡くなった土井たか子も憲法学者を自称してたっけ >>143
憲法は婚姻を認めるとか認めないとかの役割ないんで
言葉たらずでした
お詫びして訂正します >>154
公序良俗に、って点に引っかかるかどうかってことかな?
俺が親ならホモのカップルなんか見せたくないわw >>1
こう言うの見るとつくづく法律ってロジックとは関係ない屁理屈の罵り合いが支配しているようにしか見えない。 誰でも分かるように憲法改正すりゃいいだろ馬鹿なのか 我々常識人の圧倒的多数は、男どうしのカップルに婚姻の特権など認めたりしない
そのような保護するに値しない連中のために、なぜ在留許可や相続財産の特権を
承認せねばならんのか。あなたの弟が知らない間に別の男のパートナーにされて
知らない間に殺されて財産奪われても法的に対抗できないのだぞ。 >>142
国と言う枠が無ければ我々の人権を保証するものは無くなってしまう。
よって民主主義であることと国家優先であることは矛盾しない。
つまり人権はどこかで制限されなければならないということだ。
無制限の人権はあり得ない。 同性婚を認めなくても憲法違反にならないことだけは分かった 自衛隊の立場をはっきりしようって憲法改正でガヤガヤしているのに
男同士のチンポの舐めあいを憲法で保障しろとかww
なんなんだこの国はw ご都合次第でいくらでも解釈改憲は可能ということだよw >>154
それ憲法が言うところの婚姻ではなくなるから
パートナーシップなんちゃら 憲法を変えないことが目的になっていまい、苦しい解釈でこじつけることが当たり前になれば
解釈でどうとでも乗り切れるのだから、憲法の文言が軽んじられることにつながる; >>154
何回も言ってるように、両性の合意「のみ」だから
両性の合意以外の条件では婚姻は認められない。
よって憲法は実質的に同性婚を認めていない。 >>169
国会で同性婚を議論する余地があるかどうかだよ。
憲法で、禁止されてるとは解釈されないから
議論の余地はある。
マイノリティであっても立派な納税者だからな。 >>172
今通常国会はLGBT以外の話題は出ないんじゃないかな?
野党は憲法改正できなきゃそれでいいだろうし。
完璧な国民不在w >>175
どっちも時間の問題なんだけど
立法府が偏ってるからね >>144
何を排除してるのかっていう憲法学が抜けてるからそうなってるだけ
君の論理がまちがってるわけじゃなくて置いてる前提がまちがってる 毎回同性婚反対派は論破されて終わりだもんな
しかし議員が同性婚などどうでもいいと思ってるから議題にすら上がらんな >>164
ちょっと好感度上がったわw
婚姻を認めるとか認めないとかの役割もあるように読めるぞ?
「両性の合意」が無い婚姻は成立しないのだから
第3者が勝手に決めた本人の意思を無視した婚姻は成立しないだろ?憲法違反で
認められるとしたいなら「両性の合意」における「両性」とは本人同士という意味で
「男性と女性」を明確に示しているわけではない
とかいって解釈しないと無理だろ
「のみ」なんだし >>181
そういうことなんだよそれでいいんだけど
その気持ち悪いっていう感情を無理やり憲法違反とか理屈つけるからツッコまれる
気持ち悪いから気持ち悪いんだって大声で主張すればいい >>170
だからそれが国家主義
たとえば戒厳令のようなものは、国家「優先」だから行うのではなく、「国民の生存権」のために行う
こういう考え方が民主主義
だから連合国は比較的兵士の人命を尊重し、戦況が不利であれば投降させた
(国家主義の日本は玉砕命令を出した) >>157
Marriage shall be based only on the mutual consent of both sexes.
これが憲法24条の英訳
つまり幣原内閣とGHQが作った原文
both sexes=男女だわな >>184
それならそもそも国防に対して制限規定置いてる国がおかしくなる
日本は制限規定がきつい国だけどほかの国でも置いてる国はある
それが説明できない >>177
それが、間違いと1で示されている。
異性婚を認める仕組みは義務であるが、
同再婚を認める仕組みは、作らないでも憲法違反にならないだけ。
したがって同性婚を、認める仕組みを作ることは憲法違反になることはない。 外国人参政権とかと一緒でしょ。主権者が良いと言うなら、どうぞご勝手にって奴だ。
まぁ同性婚は認めるべきか、社会への影響はどうかなど考えてみる必要はある。 いろんな解釈ができる条文が問題なのに
それを変えちゃダメずに解釈がどうこうって
議論する事になんの意味があるんだろう? >>172
同性愛者は男性しかいないと思ってるアフォ? >>195
変えちゃダメずってなんだよw
「変えずに」 >>196
?
172は例として出してるだけで。
ところで、レズの人はホモの人を気持ち悪いと思わないのかな?
だったら普通の男女の恋愛できると思うんだけどw >>186
その辺は「両性の合意」が無い婚姻は成立しないとよめるってよりは
婚姻から両性の合意以外の要素を排除してその婚姻制度をつくれって規定だとしてる
>制定されなければならない。で結ばれてるからね
この辺は解釈の問題だっていう話もあるけどそもそも議論の過程をみてるってのが事実に近い >>154
積極的な意味で禁止はされていないが
同性婚は憲法上の婚姻の定義から外れている
よって同性が婚姻という法律関係をつくることはできない >>195
別に変えたければ変えてもいいけど
無理やり同性婚禁止規定だ!って読むことが問題だってだけの話では 両性の合意…両性ってのは男性の女性のこと以外に何が有るのさ
どんな詭弁だよ どうしても憲法改正したくないからってこんな詭弁つかうなよ
バカだねガラパゴス憲法学者 >>186
両性の、合意による仕組みを、作るのは義務。
それ以外の仕組みを、作ることは禁止すると憲法のどこにも書かれていない。
したがって禁止と書かれていないなら、法として作ることは可能なんだよ。 >>2
いいとこ取りしたいだけだな
そりゃ日本人からも朝鮮人からも嫌われるわけだ >>195
憲法は始めから包括的な内容を定めるもの
解釈問題が出てきて当たり前 憲法上、同性同士が婚姻ってのはおかしい
別の名称にしれ 法理的には問題ないのな
でも想定されていない現実が現れているので
改正してより適当な条文に変えた方が良いのではあろうな >>208
同性婚は憲法で言うところの婚姻ではないので憲法の問題ではない
よって違憲訴訟にすらならない可能性 男性と男性の合意、女性と女性の合意を「両性の合意」とは言わない
「両性」が「男性と女性」以外の何を意味するのか、ガラパゴス憲法学者以外にはわからない >>200
そんなこと言ったら憲法に書かれていないことは、一切法文化出来なくなる。
禁止でなければ法制化出来るんだよ。 同性婚というか、そんなどうでもよいことより、憲法学者の解釈で幾万と変わる曖昧な憲法。今のままでよいのかと根本的なこと話そうよ >>193
間違ってるのは俺ではなく、お前と木村。
両性の合意「のみ」とかいてあるのに、それ以外の条件でも婚姻が成立するのなら、
条文そのものが無意味になる。
あなたの論理では、たとえば「親の強制による結婚を禁ずる」とは書いていないから、親の強制でも婚姻は成立するという論理になる。 >>186
「のみ」は、他人の同意を必要としない意味だと書いてあるだろ>>1
それに、憲法が保障していないことと、憲法が禁止していることとは違う。
>>1を素直に読めば、男女の結婚は他人の同意等を必要とすることは憲法違反になるけど、
同性の結婚にそれを要求しても憲法違反にならないということになる。
同性婚は、親族の同意を必要とするという法律が現実的なんじゃないかな。 別に同性婚をOKしても不都合なんてないんだからいいんじゃない? と思う それ以外の仕組み論で同成婚はどうなんだ
それを「婚姻」とするならば明確に現状憲法が定める「婚姻」ではない
「婚姻」以外の同姓パートナーぐらいじゃないかないいところ >>199
婚姻制度を作れという命令には読めないな
あくまで法律の上位である憲法で「婚姻が成立する条件」を規定しているに過ぎない
「のみ」とついている以上婚姻が「両性の合意」以外に基づいて成立することはすべて排除されてる
だから両性の中に同性が含まれるかどうかしか議論の余地はない
んだけど解釈で戦力保持までしてる国だし何とでもなっちゃうんだろうな
ここを厳格にしたけりゃ9条も厳格にしなけりゃならん >>189
なぜ戒厳令をしくか?それは国体防衛のためであって人権保護を直接の目的とするものではない。
国家が存在しなければ人権も存在しない。
国家無しの人権は有り得ない。
>>191
むろん国防も制限されなければならない。
如何なる権利も無制限ではあり得ない。
ただそこには明らかな優先順位があるというに過ぎない。 >>218
日本語大丈夫?日本語というより論理力かな。 憲法学者とか自称してる奴らって原理主義と報道してもいいのにねぇ
こういう奴らには憲法てイスラムの教典と同じなんだろ 憲法改正したくないが同性婚も認めたい憲法学者の詭弁
武田先生も憲法学者は九割左翼って言ってたな >>221
そうでもない。
国籍ロンダで男vs男は外国男vs日本女よりははるかにハードル低いw >>225
ぎゃー酷い国家主義
お前が守ろうとしてる国は、非民主主義国 誤解をなくすために、憲法改正を提案して国民投票しようと言わないのはなぜ? >>225
制限される選択が国民にできるのならばどうつくっても問題足りえないしょ >>215
「両」とは「ペア」のことだから「結婚におけるペア」と考えれば
両異性でもいいし両同性でもいいことになる
「両」が「何の両、何のペアであるか?」ということだね 「のみ」は、異性婚には、男女の婚姻には当事者双方の意思以外を要求してはいけないってことなんだが。
戸主の同意とかを不要としたの。
だから、同性婚には要求しても憲法違反ではない。 >>226
お前こそ、「のみ」の意味をさっぱり理解できないアホ。
論理学の基本もわかっていない。
憲法解釈は論理学を無視したバカ解釈も許されるのか? >>228
憲法学者が左翼にみえるときは自分の立ってる場所確認したほうがいい 禁止してない違反してない
こんな言葉遊びばかりしてる学問が日本の憲法学
憲法改正が当たり前の海外の憲法学とは余りに異質でガラパゴス化してる こんな無茶苦茶な超解釈をやってる連中が安保法制は違憲て >>217
如何なる時代でも順応出来るような包括的国是が書かれたものが憲法であって
解釈も変化も全く許されないようなものが長期的に如何に問題を生み出すかも分からない奴が何を話そうって? >>242
憲法改正が当たり前の海外ってのもなかなかガラパゴってるんだけどなあ >>235
ほんとそれ
憲法学者ほど無駄な人はいない >>220
「他人の同意を必要としない」ということじゃないと思うね
未成年の場合親の同意が必要だろ?憲法違反じゃん
昔あった「親同士による本人の同意がない強制的な婚姻」を禁止したいがための規定
当時は同性婚なんて考えが無いから「両性の合意」のみとしたが
結果的に同性婚を否定することになってしまったに過ぎない
現代に合わせたいなら変えればいいだけ ちなみに同性婚を合法化したらどんなデメリットあるんや? >>195
よくそういう人いるけど、実際に解釈の余地なくなるぐらいはっきりと書いたら憲法も法律も何十倍の量じゃ足りなくなる
やってられんよ 通説と強弁するならそうなのかな?
まあ通説=最高裁の判断じゃないしな。 >>223
憲法に、書かれていることは法文化しなければならない。
従って異性婚の仕組みは作られている。
同性婚の、仕組みを作ることの議論は憲法で禁止されてないから、仕組みを作る議論は妨げられない。 「のみ」にこだわるのは分かるけれども、国会が民法改正したさいに、法廷で「のみ」
要件だけで違憲判決出せと要求するのは現実的には難しいと思われる。実質的な
意味でそのさいには憲法が改正されちゃってるんだよ。ただし現状では民法はあきらかに
男女の婚姻以外を認めていないのだから当然に男どうし女どうしの婚姻届は受理しては
いけない 同性婚に配偶者控除を適用する事の理解が得られると思ってんのか?無理だと思うよ >>249
>未成年の場合親の同意が必要だろ?憲法違反じゃん
ってのはありえる話
誰も訴訟しないからなんともいえないけど 憲法は、同性婚を禁止していると言ってる憲法学者は1人もいないという現実。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています