【憲法】同性婚「憲法で認められない」は間違い、憲法学の通説は「違反しない」
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世界各国で広がる同性婚。しかし、日本では憲法上、認められないと主張する向きもある。主張の根拠となるのは、「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立」とした憲法24条。両性とは男女のことだから、同性の場合は「婚姻が成立しない」というわけだ。
しかし、首都大学東京の木村草太教授(憲法学)によると、こうした考えは誤解で、同性婚の法制化は憲法24条に反しないというのが憲法学の通説だという。
東京・渋谷区のトランクホテルで9月13日にあったトークイベント「できる? できない? 同性婚」(主催:「結婚の自由をすべての人に」実行委員会)に出演した木村教授に聞いた。
●「両性の合意」の趣旨は「他者の同意がなくても婚姻が成立する」
旧民法は、婚姻に「戸主」・「両親」の同意を要求していました。また、明治憲法下では、女性の意思が尊重されなかったケースも多く、両親や夫となる男性の一方的意思で婚姻の相手が決められる場合もあったといいます。
そこで、GHQは、「婚姻ハ男女両性ノ法律上及社会上ノ争フ可カラサル平等ノ上ニ存シ両親ノ強要ノ代リニ相互同意ノ上ニ基礎ツケラ」れる(当時の日本政府訳)という条文を提案しました。これが日本政府案に取り入れられ、帝国議会でも賛成多数で可決し、成立したのが現行憲法24条です。
この規定は、婚姻における両当事者、特に女性の意思を尊重して、家庭内での男女平等を実現するためのものです。「両性の合意のみ」とは、戸主など他者の同意がなくても婚姻が成立することを示したものです。「両当事者」ではなく「両性」としたのは、「女性」の意思を特に尊重するためですね。
夫婦同氏違憲訴訟上告審判決(最高裁大法廷判決平成27年12月16日)も、憲法24条は、婚姻が「当事者間の自由かつ平等な意思決定に委ねられるべき」ことを規定したものだという解釈を示しました。
●憲法24条は異性婚のみ想定、「両性」に同性カップルは含まれない
では、憲法24条の男女平等の保護は、同性カップルにも及ぶのでしょうか。
通説は、この条文は、「婚姻」は異性婚を指し、同性婚には憲法24条の保護は及ばないとします。例えば、長谷部恭男教授の教科書『憲法(第7版)』(新世社2018年)187頁は「憲法は同性愛者間の家庭生活を異性婚のそれと同程度に配慮に値するものとは考えていない」としていますね。
確かに、憲法24条にいう「婚姻」に同性婚が含まれるということになれば、同性婚が「両性=男女の合意」で成立してしまうという意味の分からない条文になるのですから、長谷部教授の指摘は当然です。
また、同性愛者からすれば、憲法24条は、「家庭内に男女の不平等がある可哀そうな異性カップルのための規定」なので、私たちには必要ない、という考え方もできるでしょう。
政府解釈も、「同性カップルに」憲法24条にいう「婚姻の成立を認めることは想定されておりません」とします(平成27年2月18日参院本会議、安倍首相答弁)。憲法24条の「婚姻」は異性婚という意味ですから、同性間での異性婚の成立が「想定されておりません」というのも当然でしょう。
●憲法24条は、同性婚について禁止していない
このように、通説・政府解釈は、「憲法24条の保護は同性婚に及ばない」とします。しかし、「異性婚は、当事者の合意だけで成り立つ」という法命題は、「同性婚を禁じる」という内容を含んでいません。
このため、憲法24条は、同性カップルの婚姻に法律上の効力を認めることを禁止していない、とされています。例えば、木下智史教授は、『新コンメンタール憲法』(日本評論社・2015年)288頁で、同性婚に憲法24条の保護を及ぼさないことと、同性婚に法律婚の地位を与えることを禁じることは異なるとします。
その他、主要な憲法の教科書を見ても、「憲法24条の保護は同性婚に及ばない」と解説するものはあっても、「同性カップルの共同生活に法的効果を認めると憲法違反だ」とか、「同性カップルに、里親資格を認めると憲法違反だ」と書いたものは見当たりません。
さらに、最近は、アメリカの判例の影響もあって、同性婚を認めないことに、違憲の疑いをかける学説も増えてきています。例えば、宍戸常寿教授は、共著『憲法T基本権』(日本評論社・2016年)455-6頁の中で、異性婚と同性婚などの他の結合の保護の不平等は「合理的な根拠」がない限り、平等権侵害になると指摘しています。
(弁護士ドットコムニュース) >>261
禁止されてないことを議論することは妨げられない。
当事者以外の同意を必要としない。
と言う条文なんだから親が強制する事は出来ない。 >>284
「両」が「結婚におけるペア」を指しているのであれば
両異性、両同性という表現はおかしくない
「両」が「性におけるペア」を指しているのであればおかしいけどね >>289
9条は明文に禁止されてるけどごり押してる
同性婚はそもそも想定してなかった
だいたいこれで説明できる 制度設計は勝手にすればよい。それを禁じてるってことはないだろう
だが問題はそれで同成婚みたいなのをを作ったとしてそれが憲法の言う結婚になるかどうかだ。明らかにならない
だから問題は「禁止」ではない。事実として現行憲法の条文では同成婚は結婚にならないんだ >>216
ならば“婚姻”以外の言葉で解決する以外方法がないということになる
憲法に犬のみと書かれてあれば言葉通り犬のみだ
猫について書かれていないからといって猫を犬のなかに押し込んじゃだめだろ
猫という言葉で新たに法律をつくるのは構わないと思うよ >>278
「両性」でちゃんと両異性という意味じゃん
両性具有とか両生類ってのが同性や同条件(水陸)を示してないように >>287
国ができた後に生まれた人は
国を作ったわけではないのだ 相変わらずだな木村草太はw
憲法を解釈する場合、過去の歴史や慣習などで判断する
この場合日本の歴史上同性婚を認めたという事実がなければ解釈としては成り立たない >>289
そうだな。
国会で議論しない理由として憲法違反だからと言う理由は使えないと言うこと。
同性婚を、認める必要性があるなら国会で議論しても良いと言う事。 個々の人権は原則として守らなければならないものだが、如何なる場合でもという絶対的なものではない。
一人の人権が地球より重いと言うことはあってはならない。 YESorNOで白黒決められない憲法なんか改正してしまえ >>301
じゃあ自分が気に入るように変えればいい 法学部に入れば、同性婚が禁止されてないくらいは普通に理解できるだろw >>300
「両」は「ペア」の意味だから
「結婚のペア」の意味であれば
「両異性、両同性」という表現が可能になる >>2
朝鮮人であることに誇り?
徴兵制の義務を果たしてないやつがよく言えるな。 ほんとクソだよな
両手と言ったら左右の手のこと
両目と言ったら左右の目のこと LGBTなんて単なる性的嗜好か精神病の類なんだから
何でわざわざ国が制度作って保証する必要があるんだよと
ならロリコン・ショタコンに配慮して10歳児未満との婚姻も認めるべきだ 憲法いじくられたくねえからこういう無理筋にも話を持っていくw
自衛隊は戦力で憲法違反だし両性とは男女の組み合わせ以外の何物でもないので
憲法違反だろ、憲法と言う名の文章をどう読んだって脳内でウルトラCな解釈しない限り
憲法の意図から思いっきり外れとるわw >>291
「当事者以外の同意を必要としない。 」とは憲法に書かれていないぞ。
勝手に作り変えるな、低能君。 >>293
君は両ってのを接頭語として捉えてるようだけど
「両性」ってのは単語なんだよ
「両」と「性」を分けて解釈する時点で現代日本語としてどうなのよって話
熟語を分解して考えてる時点で曲解 両性の合意のみに基づいて成立し、とあるので、普通に読めば婚姻が成立するのは男女の合意のみ
同性の合意は該当しないように思われる。が、やはり法律と同様に解釈論の話になってくるんだろうなあ
こと憲法に関しては、トンデモねえ解釈も許容されうるってのは自衛隊の存在がはっきりと示してくれているので
憲法解釈で争うのは馬鹿馬鹿しいことだと日本人なら誰もが理解しているはずw >>295
じゃあ両方変えましょうでいいんだけど
片方を認めて片方を認めないからおかしなことになる
この憲法学者も同じ >>302
そもそも歴史慣習みれば憲法制定時に同性婚なんて想定されてないんだから
禁止規定を置くことはあり得ないってことになるだけだよな >>276
なぜ「個々の」をすっ飛ばすかね
国防って多数の人権を守る事と同義でしょ
でも兵士の人権は他の人よりも侵害される恐れがある訳で
それが「個々の」人権よりも優先される国防って状態でしょ 第二十四条
婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
どう読んでも同性の結婚は無理だろ。 >>302
そんなこと言ったら新しい法が一切作れなくなるぞ。
今まで認めてない事も法で認めたり禁止されたりしている。
そもそも国会の本来の仕事が立法なんだよ。 憲法を「両者」に書き換えようとは何故しないのか
シンプルにそう国民にアピールすれば良いんだよ 偏向したやつばっか学者にしたから
勝手な解釈する学者だらけ >>292
戸籍を一つにするという意味では変わらん
ただ!遺産相続の項目をいじれば良い
名前も「縁組制度」と改めれば
抵抗も少ないだろう >>308
両生類などでは両は(水・陸)をあらわしてるしペアではないな
両性具有でもそう
両ってのは明らかに別のもの2つをあらわしてる >>321
草太のアクロバット解釈なら
同性婚が可能になるようです >>316
木村は別に変えるなって論者ではないでしょ 同性でも婚姻に準ずる関係を作れる法律を作れ
将来的には同性婚は認められるだろうから
過渡期の同性愛者の権利を保護しなければならん
解釈でどうのこうのってのは間違ってるだろ >>305
ある程度あいまいにした方が解釈の幅が広がって結果的に国民の権利を守れる
日本の憲法は硬性憲法だからそんな簡単に変えられないから時代の変化に対応しやすくする工夫として、条文をある程度柔軟に解釈できるようにしてある
73年も憲法変えずに済んでる要因 日本の憲法学者は、イスラム原理主義派のコーラン学者みたいなものだな。
現憲法の問題点とか、未来に向けてのあるべき形とかを研究しないのかねぇ。 >>321
そう。だから現行憲法を持ち出しても何の意味もない
婚姻ではない別の制度を作るか、はっきり憲法を変えるべきと主張するかしなければならない >>3
ですよね〜。
文面の「両性」って異なる性別の者達でって以外に
読み取れない。所謂,解釈改憲ってやつかな。 >>314
「単語としても使える」ということであって
「単語として使わなければならない」ということではないね >>321
婚姻は無理だが婚姻と同等の何かは作れるよな
物凄い数の法律作んなきゃならないがw >>277
ないよね
「他に変えるべき条文がある」とか言いながら、積極的な提案もないから、結局変えさせないための逃げ口上にしか見えない
東大の石川なんか、「安倍は信用できないから、どんな変更も認めない」とさえ言ってる 改正規定を持つ憲法を正規の手続きを得ず
ウン十年運用と解釈で動かす護憲派こそ憲法の趣旨に反してる
安倍批判の前にダブスタをやめろ >>125
特別養子縁組は赤ん坊や幼児だけのもので
実親との関係を完全に切る
要するに親に問題ありの子供が養子縁組以後、実親に悩まされないようにという制度 文系ってこんなバカでも学位もらえるんだな
それでこんなバカの指導を受けた学生は更にバカになる訳だから、文系学部は廃止が妥当 >>286
教条主義的リベラルって,典型的な共産主義者的思考様式。 >>339
両性の合意で夫婦になるんだから、夫婦が夫夫や婦婦じゃ成立しない >>329
「結婚におけるペア」だと「別の2人」じゃない >>332
同性愛を禁止して刑罰を課すことも出来るが
アメリカ大陸で流行ってるからと言って将来的に認められるとか希望的観測もいいところ >>318
想定されてないと言うよりはるか昔から日本にも同性愛者の人は存在したわけで
その人達が社会でどういう位置付けだったかなどを考慮した上で憲法解釈は考えなければいけない >>337
はぁそんなら
「社会」って熟語も「社」と「会」に分けて考えたりするの?
きもちわるいわ もうな
憲法学者とか
国民にとったら邪魔でしかない
消えろよ!
特別待遇を求める違法者 >>338
「みなし婚姻」とかって妙ちきりんなことを定義する法律つければ一発じゃないか? >>321 そうそう。だから「男どうしの婚姻を認めないのは憲法違反」という主張は成立しない。
これは確実に言える。 >>1
これは屁理屈だな。
そもそも憲法を起草した人たちの頭の中に
同性婚という発想が全く無かったわけだから、
同性婚を考える意味がない。
これ言ったら、人と犬との結婚とか、
ロボットとロボットとの結婚とか、
いろいろ考えられてしまう。
こんな無意味なこと言ってるから文系の学者は理系にバカにされるんだよ >>321
異性の両名の、合意のみとでも書かれていなければ、同性婚を、禁止してるとは解釈できない。 想定されてなかったんだから明記する必要があるわけで、
改憲の必要性がある。
だけど、あたしは同性婚には反対。
法で縛られるデメリットわかってるのかしら? >>339
相変わらず読解力のないアホだな。
「婚姻は、両性の合意に基いて成立し」なら同性婚は禁じられていないが
「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し」だから同性婚は成立しない。
「のみ」があるかないかで大違い。 >>348
性が両なんだから
性にペアって意味がなきゃ成立しない
っていうか両性は男女のことだと>1に書かれてるだろ >>350
この国は欧米の流れに逆らえない
そもそも近代憲法っていうシステムも明治時代に欧米から輸入したものだしな >>351
同性愛者がいたってのと婚姻を希望してたってのは割と違うけどな
まあ憲法によって差別がなくなったからこそ起きた問題ってことなんだろうけど >>356
>>1の内容くらい読んでからレスしろよ
なんでそんなに頭悪いんだ? >>352
分けて使うことができなければ
ただ単に使うことができないだけだぞ
無理矢理使う必要もない >>333
そもそも柔軟に解釈を変えないといけないような事項は憲法に盛り込むべきではないと思うんだよね
厳密に決めておいて必要があれば適正な手続きで改正したほうがいいし、そうでなければ憲法が意味をなさない
柔軟さが必要な事項は法律以下の法令で定めるべきだよ >>317
国ってのは人民が都合よく生きるための道具だよ 法学部出て認められないとか言ってる奴は、
ちゃんと勉強してなかったんだと思うよ。 >>347
その条文の意図が第三者の強制を受けないて事で
同性婚に関しての言及ではないて事だろ 草太のような解釈バカが登場すると
5chのスレが盛り上がるよねw >>351
同性愛と同性婚は別物。
江戸時代にも同性婚はあった。
でも同性婚は無かった。 じゃあ敵基地攻撃能力も9条の専守防衛の一環って解釈でいいよな
日本版トマホークを作り捲くろーぜ 「男どうしの婚姻を認めるのは憲法違反」という主張をする場合には
国民の福利が優先されるから、民法等が改正して実質的に同姓婚が
合憲になってしまったのならば、この主張は通りにくくなる。
赤の他人が同姓婚することによって具体的に受けた被害を立証する
必要が出てくるので。 >>348
その解釈は難しいと思うけど君がそれでいいならいいよもう
性という言葉をとにかく無視したいんだな
都合のいいようにしか解釈できない人と会話する気はないよ >>355
同性婚を、認めるかどうかは法の問題だよ。
権利として認めるかどうかであって、
戦力の、不保持の様な禁止された条文では無い。と言うこと。 >>368
両性の合意によってのみ、が第三者の介入を受けないってことだとして
婚姻として成立するのが夫婦なんだから夫と婦の関係以外成立しないんだよ 賛成派もアクロバティックな日本語解釈を繰り返して白眼視されるよか
はっきり「憲法を変えて同成婚を明記しろ」と言えばいいのに >>332
フランスのPACSみたいなドメスティックパートナー制度を
つくれという提案は以前からあるね
別に同性に限定せず異性でも、親しい友人関係でもOKな制度 >>367
そらは違うな。法律って曖昧で不完全なものだよ。だから裁判がある。 >>304
人権を制限するのは、他の人権と衝突する場合
たとえば、憲法14条を保護するために憲法21条を制限するとか
それが「公共の福祉」
「公益」の定義は知らんけど、たぶんそれとは違う
他の人権を保護することが目的でも、同じことができるかもしれない
でも同じことをするにしても、国家権力が暴走しないように、より慎重に考えなさいよということ
そして何を保護しようとしたのか、目的を忘れるなということ
たとえば戦争があったとして戦況によっては、降伏を選択した方が国民の命をより守れるかもしれないとなった場合
まだ戦うのか、降伏するのかの判断の時、元々何を守る目的でやってたのかを忘れないようにするため、人権意識が必要 >>1を読めば
・憲法は同性婚を禁止していない
・憲法は同性婚を保護もしていない
→同性婚を認めても、認めなくても違憲にならない
というのが憲法学会の通説だと分かるのに、
>>1すら読まずにギャーギャー騒いでる低脳が多すぎる 日本では養子縁組という制度があり、昔から同性愛者はこの制度を使ってパートナーと家族になってた。相続権も法的に発生する。
戸籍制度も壊さない。このことを全く言わないよね。
戸籍制度破壊するための道具にLGBT使ってるだけでしょ。少なくとも日本においては。 >>360
>両性とは男女のことだから、同性の場合は「婚姻が成立しない」というわけだ
これは同性婚反対派の考えじゃない
「両」は「婚姻で必然的に発生するペア」ではないか?とね >>381 書いてないんだよね実は。だからイスラムは日本を目指すのだろう >>362
憲法ていうのはそういうものだよて話ね
別に単純に同性婚賛成か反対かで言われれば私賛成なんで
ただ憲法の解釈はしっかり過去の事例に乗っとて必要であれば解釈を変えるという
手続きを踏んでほしいだけ >>1
同性、異性の話じゃないんだな。
子供を持たないこと前提の婚姻ということ自体がそもそも婚姻の定義に反してる。
結果的に子供ができなかった夫婦はたくさんいるが。 >>361
一応聞くけど欧米とはどこの国のことを言ってるんだ? ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています