【憲法】同性婚「憲法で認められない」は間違い、憲法学の通説は「違反しない」
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世界各国で広がる同性婚。しかし、日本では憲法上、認められないと主張する向きもある。主張の根拠となるのは、「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立」とした憲法24条。両性とは男女のことだから、同性の場合は「婚姻が成立しない」というわけだ。
しかし、首都大学東京の木村草太教授(憲法学)によると、こうした考えは誤解で、同性婚の法制化は憲法24条に反しないというのが憲法学の通説だという。
東京・渋谷区のトランクホテルで9月13日にあったトークイベント「できる? できない? 同性婚」(主催:「結婚の自由をすべての人に」実行委員会)に出演した木村教授に聞いた。
●「両性の合意」の趣旨は「他者の同意がなくても婚姻が成立する」
旧民法は、婚姻に「戸主」・「両親」の同意を要求していました。また、明治憲法下では、女性の意思が尊重されなかったケースも多く、両親や夫となる男性の一方的意思で婚姻の相手が決められる場合もあったといいます。
そこで、GHQは、「婚姻ハ男女両性ノ法律上及社会上ノ争フ可カラサル平等ノ上ニ存シ両親ノ強要ノ代リニ相互同意ノ上ニ基礎ツケラ」れる(当時の日本政府訳)という条文を提案しました。これが日本政府案に取り入れられ、帝国議会でも賛成多数で可決し、成立したのが現行憲法24条です。
この規定は、婚姻における両当事者、特に女性の意思を尊重して、家庭内での男女平等を実現するためのものです。「両性の合意のみ」とは、戸主など他者の同意がなくても婚姻が成立することを示したものです。「両当事者」ではなく「両性」としたのは、「女性」の意思を特に尊重するためですね。
夫婦同氏違憲訴訟上告審判決(最高裁大法廷判決平成27年12月16日)も、憲法24条は、婚姻が「当事者間の自由かつ平等な意思決定に委ねられるべき」ことを規定したものだという解釈を示しました。
●憲法24条は異性婚のみ想定、「両性」に同性カップルは含まれない
では、憲法24条の男女平等の保護は、同性カップルにも及ぶのでしょうか。
通説は、この条文は、「婚姻」は異性婚を指し、同性婚には憲法24条の保護は及ばないとします。例えば、長谷部恭男教授の教科書『憲法(第7版)』(新世社2018年)187頁は「憲法は同性愛者間の家庭生活を異性婚のそれと同程度に配慮に値するものとは考えていない」としていますね。
確かに、憲法24条にいう「婚姻」に同性婚が含まれるということになれば、同性婚が「両性=男女の合意」で成立してしまうという意味の分からない条文になるのですから、長谷部教授の指摘は当然です。
また、同性愛者からすれば、憲法24条は、「家庭内に男女の不平等がある可哀そうな異性カップルのための規定」なので、私たちには必要ない、という考え方もできるでしょう。
政府解釈も、「同性カップルに」憲法24条にいう「婚姻の成立を認めることは想定されておりません」とします(平成27年2月18日参院本会議、安倍首相答弁)。憲法24条の「婚姻」は異性婚という意味ですから、同性間での異性婚の成立が「想定されておりません」というのも当然でしょう。
●憲法24条は、同性婚について禁止していない
このように、通説・政府解釈は、「憲法24条の保護は同性婚に及ばない」とします。しかし、「異性婚は、当事者の合意だけで成り立つ」という法命題は、「同性婚を禁じる」という内容を含んでいません。
このため、憲法24条は、同性カップルの婚姻に法律上の効力を認めることを禁止していない、とされています。例えば、木下智史教授は、『新コンメンタール憲法』(日本評論社・2015年)288頁で、同性婚に憲法24条の保護を及ぼさないことと、同性婚に法律婚の地位を与えることを禁じることは異なるとします。
その他、主要な憲法の教科書を見ても、「憲法24条の保護は同性婚に及ばない」と解説するものはあっても、「同性カップルの共同生活に法的効果を認めると憲法違反だ」とか、「同性カップルに、里親資格を認めると憲法違反だ」と書いたものは見当たりません。
さらに、最近は、アメリカの判例の影響もあって、同性婚を認めないことに、違憲の疑いをかける学説も増えてきています。例えば、宍戸常寿教授は、共著『憲法T基本権』(日本評論社・2016年)455-6頁の中で、異性婚と同性婚などの他の結合の保護の不平等は「合理的な根拠」がない限り、平等権侵害になると指摘しています。
(弁護士ドットコムニュース) >>383
馬鹿か
養子縁組は法的に親子関係をつくる制度。
婚姻とはそもそも全く違う制度だよ。 憲法学なんてどうでもいいんだよ、きしょいからするな!! >>383
そうだよね。同意。
あとは同性愛者のエゴだよね。どうやっても認められないのに認められたいという。
人は子供を持たなければ幸せにならないのに。 >>386
だからさぁ、
憲法は同性婚について何も言っていない→禁止も保護もしていない。立法に任せてる
ってだけの話なのに、なんで理解できないの?
憲法は保証してないものは全て禁止する法規範なのか?んなわけないだろ? >>377
そもそも禁止してないんだから憲法改正はいらないでそ。
憲法に特段明記されてない法律なんていくらでもある。 >>397
それをいうなら、婚姻は子供を作るための制度だ。 >>373
そう考えなければならないということではなく
そう考えることもできるということ
「性は男女だけではないかもしれない」という流れを
両性という表現が先取りしていたとも考えられるわけ
両異性だと同性を排除できるんだし >>402
最終的に判断するのは国民投票でしかないけど
解釈かえられても国民投票の機会がないから あれ?
イタリアだっけ?
婚姻の届けを一定期間役所に張り出して、異議があるヤツは申し出ろ、っていうの
やっぱりイタリアは遅れてる国なんだね(笑) この記事の一番最後の段落が全てなんだわ。
24条だけ見て、憲法が同棲婚を禁止或いは保護しないと読んだ途端、
14条と衝突して憲法が瓦解する。この民主主義の基本に反するからね。
要するに、これは、政治イデオロギーの問題なんだな。
このイデオロギーの前には、何事も因習を以って正当化されない。
古来の常識「女性を政治に参加させない」が認められないのは、
そのよい一例。 >>289
イギリスなら法律作って議会通して終わり
ドイツなら現行憲法では認めないが、直ぐに憲法改正しますね
って感じで解決する案件 >>374
男女のみにおいて成立するってことは、それ以外は成立しないってことだから
実質的な同性婚禁止じゃないですかねw普通に読めばだが >>359
連中の言い分だと
「『両性のみ』の合意に基づいて」ではなく
「両性の『合意のみ』に基づいて」だからと
いう解釈らしいぞ。
「合意に基づいて」と「合意のみに基づいて」
は同義だと思うが,わざわざ『のみ』を付け
ているのは日本語としてオカシイが,念頭にあっ
たのは家同士の約束や金銭の絡む婚姻を排除
しようという意図だったのだろう。そこで『
のみ』と強調したとか。
とはいえ,同性の婚姻なんて念頭以前に想定
していなかっただろうな。婚姻とは次の世代を
作ることも込みだとしていたからな。 >>401
両性の合意「のみ」によって認められるとするならそれ以外は排除されるのだから
両性が男女という意味なら同性は排除されると考えられる
ってだけ
憲法学者の通説がどうとかどうでもいい >>401
では、犬と人との婚姻も想定してないだけで
禁止してないんだな? >>413
>>1読んでないだろお前
偉そうに垂れ流してる暇あったら>>1くらい読め >>392
同性か異性か第3の性かはわからんけど
「何かの性」はあるでしょう
と >>319
現実問題としてやむを得ず少数を犠牲にせざるを得ないことはあっても、軽々にそう発想しちゃいけない
ぎりぎりまで個人単位で保護するのが民主主義の肝
そうじゃないとすぐタガが外れて全体主義に陥る
連合国が戦況悪化で投降させたのも、末端兵士の個々人を守る姿勢を示すため >>403
つくればよい。それはそうなんだ
だが「憲法によれば」例えそれで同成婚みたいなのを作っても婚姻にならないんだ
憲法とか婚姻にこだわらないならいいんだよ。でも拘るなら「変えろ」しかない そのうち親子やきょうだいの結婚も可能か見直さなきゃならないな
世も末だ >>401
同性婚が書いてないとかどうでもいい話で
憲法ていうのは過去の歴史や慣習などで構築されてんの 解釈なんていくらでも変えられる
都合のいいよに変えたらいいだけのこと >>391
奴隷的拘束の禁止やら苦役の禁止やら、「禁止規定」になってるものは
変えるには憲法改正が必要なんだよ。
でも、想定してなかったことは、マジで「反する」という解釈はされない。 >>401
憲法で禁止されてない集団的自衛権を認めたら
違憲ニダ!と大騒ぎしたのは誰でしたっけ? >>396
通説ってのは要するに有力な反論もなく、多くの支持を
集めている言説ということだから、そら民主主義的には
通説認定されれば価値だろ。科学の世界も同じではあるけど。 民意に背くような制度が存在してはならないから
正々堂々と憲法改正の国民投票を実施すればいいのにね
影でこそこそと解釈のロビーなんかしないでさ >>100
憲法は国際社会も含めて時代の変化で代わるものだから解釈改憲自体は問題ないw
ただし、東大憲法学の連中は都合がいいように解釈改憲をすると思うと、都合が悪いときは解釈改憲は駄目だと言い出すw
本当に不思議な連中だよw ifとonly ifは論理学で全く異なるのに、
その基本をわかっていないアホが多くて困るね。 想定してなかったら
想定してませんでした
って謝ってから言え >>1
PAYOPAYOの常套手段がデター
【大学】教授などに滅茶苦茶な理論を出させて、ごり押し
※実例※
プルトニウムを食べても被曝しない←福島原発破壊直後の胡散臭い教授談
よって>>1は却下♪ >>405
両性とある以上これで一つの単語
それ以上でも以下でもない
両性具はこれで一つの単語
バラバラにしたら意味が通らなくなる
わざわざ分けて考えるのが都合のいいこじつけだと言ってる >>393
書いてないじゃん
>1読んでこいよ
「両性の合意によってのみ」という条文によって禁止されている
という解釈が成立しない
理由、解釈上想定されていないことが考えられるから、保護の対象ではないが
保護されていないことが直接禁止にはならないから
って書いてあるんだぜ
条文の別の部分に抵触するか否かは>1の話の範囲外 >>414
だからさぁ、>>1を読めよ?
憲法学会の通説は、同性婚を認めたもしても、それは24条の「婚姻」とは異なるものだと考えてるとかいてあふだろ?
>>415
禁止はしてないだろ?
そういう制度を法律で作ること自体が違憲ではないだろうな >>423
宇宙人に人権はあるか?とかも法律には書いてないね。
だからもし今地球に宇宙人が来たらモルモット扱いされても
何ら違法性は問えない。 ヘリクツはやめろよ。 書いてある通りだよ。
時代の要請にもとずく変更を行えばいいだけだろ。
おかしなヘリクツでごまかそうとするから社会が歪んでいくんだよ。
自衛隊もおなじだよ、憲法違反・・・小学生が読んでもすぐわかる。 >>426
通説と言っているのは東大憲法学の寝言だよw
学説なら分かるけどw
違憲かどうかを決めるのは学者でなく最高裁判所なのだからw 「性は男女しかない」という前提を厳格に適用すれば
両性は「男女」になるけど
そうでなければ
両性は必ずしも男女を指すわけではなくなる
そるするとこの場合
「両」は「結婚におけるペア」とした方が
「両性」の「性」は「なんらかの性」ということになる >>424
9条明文で戦争禁止になってるでしょ
1項を侵略戦争の禁止でよんでも2項交戦権が禁止規定になる
交戦権をどう解釈するかによるってことにはなるけどな >>404
違いますね。
家族法は、親族と相続から成り立ってて、婚姻もそうだがその中には子供と関係ない規定も多数存在する。
もちろん権利を与えるためじゃなく義務もね。
例えば日常家事代理権とかね。これは純粋に社会生活を円滑に進めるための規定。 >>426
科学は何らかの現象や証拠をもとに通説が作られるけど、この件について何か裏付けになる判例あったっけ?
裏付けなしなら井戸端会議や居酒屋の議論と変わらん。 ID:vSvtSA0L0
「憲法学者の通説よりも、ロクに勉強もしてない俺様の理解の方が正しい!」
↑
こういう無遠慮で身の丈をわきまえないバカって
どうやったら生まれてくるの? >>426
科学はどんな権威の主張でも矛盾する観測結果が得られればおしまいだよ
法学にはそんなの無いから純粋に政治力の世界だ
まあ通説なんか民主主義とは何ら関係無いし、そんなものが民意より優先されるのはむしろ反民主主義の範疇だけど >>414
両性の「両」が性別区分に対しての言及だと解釈すると
男性と女性の合意があれば当事者の合意を必要としなくなってしまうので
「両」という言葉は婚姻当事者の「両方」という意味であるとするのが自然 >>1
>首都大学東京の木村草太教授(憲法学)
ハイ解散。 >>435
だからさぁ
憲法学者の通説とかどうでもいいと言ってるだろ?
あの人らは自分らのイデオロギーをベースに憲法を好きなように解釈してるんだから
ノストラダムスの予言を翻訳してる人らと一緒だ >>433
「両」と「性」がそれぞれ独立した意味を持つのだから
「両性は単語として使わなければならない」の方が明らかにおかしいよ >>443
その解釈が正しいかを判断するのが最高裁 生産的でないものに、何が憲法だ
憲法はアメリカ日本に押し付けた憲法だろ
それを有り難く拝むとは、憲法学者は売国奴、国賊が多いな
権利だけを主張して、自分勝手なことをしていては
国が滅ぶだろ 同性愛は個人の趣味の問題じゃねぇか
婚姻として認める事じゃない >>417
馬鹿なの?
それだと両が成立しないんだよ
両と性て言葉がしてるんだから、両方の性という解釈以外成立の余地がない
っていうかいい加減>1を読んでこいと >>390
アメリカとかは住民票みたいに個人単位の情報しかないが、
日本は配偶者と未婚の子という単位を用いる戸籍制度があり、これがあると誰が誰の子か
きっちり遡って調べられる。最近だと、小室圭の母親みたいな2代前が判らない様などこの馬の骨か
密航者かわからないような怪しい連中が一発であぶりだせる。それを嫌がってる連中が
LGBT道具に戸籍制度に穴あけようとしてるんだろ。 >>439
なんで単語を分割してまで解釈するの?
辞書引きなよ >>449
あっそ、じゃあ君のような俺様が正義くんと話しても無意味だからngするわ >>452
いえ内閣法制局の解釈に沿って判決出すのが裁判所です >>440
戦争の意味と自衛の意味は違うんだぜ
交戦権も交戦時の権利の総称だからな
英文にすると解るんだぜ おたくら憲法学者に解釈は聞きたくありません
必要なら憲法を変えればいいだけ
改憲を邪魔するような憲法学者は要らない
何様なんだよ
よく学問として成立するよな >>446
学問的にも性は男女だけではないかもしれない
という流れになっているもんな
そうであれば「両」を「婚姻のペア」とした方がよい >>456
いやだから別に戸籍制度は関係ないけど
さぐれるように制度設計したらいいだけだしな >>459
嫌なら、日本国憲法を改正したら?w
馬鹿ですか? >>1
こういう我田引水なバカな主張するヤツが居るから、「自衛隊を明記しよう」とかいう話になるんでしょ。 屁理屈でいえばセーフ
じゃなくて変えようとか思わないの?www >>407
それはフランス
手続きが煩雑なうえ、カトリックの教理で結婚は人生に一度の儀式
離婚も再婚も原則的に認められない
だから、準結婚制度のPACSが本来は同性愛者のために
もうけられたとたん、異性愛のカップルもPACSを選択するようになった >>457
単語を否定しているのではないぞ
単語として使わないこともできる
と主張しているわけであって >>463
集団的自衛権ってのはニカラグアとかで解釈示された通りで純粋な自衛とは違うからな
分けられてることに意味はあるんで >>466
性が成立しない上に、条文の続きの夫婦の定義を満たさないから解釈として不可能 憲法学会「24条の「婚姻」に異性婚は含まれない」 「24条は異性婚を禁止もしてないし保護もしていない」
素人「そんな読み方は認めない!どう読んでも異性婚を禁止してる!」
あのさぁ... 結局一字一句変えさせたくないだけで屁理屈こね回してるんだよね 解釈するだけの憲法学や憲法学者に無用な権威を与えるべきではない。主権者である国民が改憲して再定義するべき。 キムチ草太って最近MXの田村淳の政治番組で
気持ち悪いくらいに持ち上げられてる
しばき隊の仲間だよ >>451
ほぼすべての漢字には1つでちゃんと意味がある
ではお前はすべての単語を感じ一つ一つに分けて考えてんの?
両 ペア
性 男女
具 手段
どういう意味? >>472
接続詞が入ってない時点で国語として解釈の余地がない >>461
いつの間にか内閣法政局(行政)が司法を完全支配したのかw 何ら権利が保証されていないのに、パートナシップ位認めればいいだろw
杉田が特別な優遇とか騒いでてワロタ 両性の性を「なんらかの性」としたら
性は男女だけではないかもしれない
という現代でも使えるじゃない >>482
もともと日本じゃ珍しくもない論調じゃねーの >>2
朝鮮語に濁音と半濁音の区別はないからビビンバでもピピンパでも間違いではない。
これが「じゅうごえんごじゅっせん」の成立する素地だし、日本語にlとrの区別がほとんどないのと同じ。
母語だというなら外人が知っていることは知っているべきだし、国籍とアイデンティティの不一致に拘るなら不便は甘受すべきだろう。これはLGBTとも共通の話しか。 >>484
その場合は両じゃなくなるし
夫婦でもなくなるから解釈として無理筋 >>458
自分の意見も持たないゴミが偉そうにw
NG大歓迎だわw >>480
だから「両」は「性の両」ではなくて「婚姻における両」だと書いているじゃない >>468
改正すりゃいいと思ってるけど・・・
なんで草はやしたのかわからんが >>474
日本の憲法上の話なんだぜ
憲法上で禁止してるのは戦争だからな ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています