同性婚 は 憲法の「婚姻」には含まれない

民間サービスで勝手に結婚ごっこをやっていればいいだけで
国はそんなことに関与しませんってことであり
ただ、憲法はそんなのを「婚姻」とは認めないし、戸籍・相続・年金などでは赤の他人として扱いますよってことです