【憲法】同性婚「憲法で認められない」は間違い、憲法学の通説は「違反しない」
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世界各国で広がる同性婚。しかし、日本では憲法上、認められないと主張する向きもある。主張の根拠となるのは、「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立」とした憲法24条。両性とは男女のことだから、同性の場合は「婚姻が成立しない」というわけだ。
しかし、首都大学東京の木村草太教授(憲法学)によると、こうした考えは誤解で、同性婚の法制化は憲法24条に反しないというのが憲法学の通説だという。
東京・渋谷区のトランクホテルで9月13日にあったトークイベント「できる? できない? 同性婚」(主催:「結婚の自由をすべての人に」実行委員会)に出演した木村教授に聞いた。
●「両性の合意」の趣旨は「他者の同意がなくても婚姻が成立する」
旧民法は、婚姻に「戸主」・「両親」の同意を要求していました。また、明治憲法下では、女性の意思が尊重されなかったケースも多く、両親や夫となる男性の一方的意思で婚姻の相手が決められる場合もあったといいます。
そこで、GHQは、「婚姻ハ男女両性ノ法律上及社会上ノ争フ可カラサル平等ノ上ニ存シ両親ノ強要ノ代リニ相互同意ノ上ニ基礎ツケラ」れる(当時の日本政府訳)という条文を提案しました。これが日本政府案に取り入れられ、帝国議会でも賛成多数で可決し、成立したのが現行憲法24条です。
この規定は、婚姻における両当事者、特に女性の意思を尊重して、家庭内での男女平等を実現するためのものです。「両性の合意のみ」とは、戸主など他者の同意がなくても婚姻が成立することを示したものです。「両当事者」ではなく「両性」としたのは、「女性」の意思を特に尊重するためですね。
夫婦同氏違憲訴訟上告審判決(最高裁大法廷判決平成27年12月16日)も、憲法24条は、婚姻が「当事者間の自由かつ平等な意思決定に委ねられるべき」ことを規定したものだという解釈を示しました。
●憲法24条は異性婚のみ想定、「両性」に同性カップルは含まれない
では、憲法24条の男女平等の保護は、同性カップルにも及ぶのでしょうか。
通説は、この条文は、「婚姻」は異性婚を指し、同性婚には憲法24条の保護は及ばないとします。例えば、長谷部恭男教授の教科書『憲法(第7版)』(新世社2018年)187頁は「憲法は同性愛者間の家庭生活を異性婚のそれと同程度に配慮に値するものとは考えていない」としていますね。
確かに、憲法24条にいう「婚姻」に同性婚が含まれるということになれば、同性婚が「両性=男女の合意」で成立してしまうという意味の分からない条文になるのですから、長谷部教授の指摘は当然です。
また、同性愛者からすれば、憲法24条は、「家庭内に男女の不平等がある可哀そうな異性カップルのための規定」なので、私たちには必要ない、という考え方もできるでしょう。
政府解釈も、「同性カップルに」憲法24条にいう「婚姻の成立を認めることは想定されておりません」とします(平成27年2月18日参院本会議、安倍首相答弁)。憲法24条の「婚姻」は異性婚という意味ですから、同性間での異性婚の成立が「想定されておりません」というのも当然でしょう。
●憲法24条は、同性婚について禁止していない
このように、通説・政府解釈は、「憲法24条の保護は同性婚に及ばない」とします。しかし、「異性婚は、当事者の合意だけで成り立つ」という法命題は、「同性婚を禁じる」という内容を含んでいません。
このため、憲法24条は、同性カップルの婚姻に法律上の効力を認めることを禁止していない、とされています。例えば、木下智史教授は、『新コンメンタール憲法』(日本評論社・2015年)288頁で、同性婚に憲法24条の保護を及ぼさないことと、同性婚に法律婚の地位を与えることを禁じることは異なるとします。
その他、主要な憲法の教科書を見ても、「憲法24条の保護は同性婚に及ばない」と解説するものはあっても、「同性カップルの共同生活に法的効果を認めると憲法違反だ」とか、「同性カップルに、里親資格を認めると憲法違反だ」と書いたものは見当たりません。
さらに、最近は、アメリカの判例の影響もあって、同性婚を認めないことに、違憲の疑いをかける学説も増えてきています。例えば、宍戸常寿教授は、共著『憲法T基本権』(日本評論社・2016年)455-6頁の中で、異性婚と同性婚などの他の結合の保護の不平等は「合理的な根拠」がない限り、平等権侵害になると指摘しています。
(弁護士ドットコムニュース) 憲法学って言うのがわからない
解釈についてあれこれ議論して税金貰ってるの?
さっさと憲法改正して明記すればいいじゃん >>732
「条文の趣旨に遡って判断」なんて言い出したら、インチキ解釈はいくらでも可能になるな。 両性であって異性のとは書いてないしな。
勝手に異性と読むのは異常者だ。 ホモはこの国にいらない 嫌なら日本から出ていけばいいよ
外国でケツの穴に好きなだけぶちこまれてくればいい >>645
よく言えばそうなのだが、悪く言うと平等原理主義で、
子供から大人になる過程の、体とお脳の発達の性差を無視している。
最高裁判決でも合理性のある場合に限り、制度の性差を一部容認してきた。
だが、「美しい国」の「美しい法体系」としては、今回の法改正のとおり。
だが、同時にこれは、国民の既存の権利を奪う法改正である。
それが、まるで建築家が自己満足で「美しいビル」を建てるがごとく、
法律家の「美しい法体系」への自己満足の為に行われているのが問題。
国民の権利を奪う改正には、相応の現状の問題点を示さないと駄目だろ?
海外で問題になってる幼児婚の問題とか、この国で何か実害が起きてるか?
ないんだよ日本では。
問題のないところで、国民から権利を奪う。
「影響は少ないから大丈夫」とほざく。国民を何だと思ってんだ(怒 >>752
どっちに対してレスしてんのかわからんが
上でも下でもないぞそもそも
権利を行使しないことは違法にはならないってだけで >>746
見た目がなんか関係してんのか?
見た目が女なら男が女として取り扱われるん?
両性という言葉の意味が変わった?
ちょっと辞書引いてみたら? >>746
ならなんでホモの結婚を「同性」婚って言うの?
「両性」婚じゃん 別に13条で保障すりゃいいじゃんw
同性婚は、同性愛をする2人が幸福を追求するために行いたいんだろ?問題ない。そのものずばりだ。
民法の婚姻は、別に24条だけを具現化する規定じゃない。
とはいってもだなあ、別に婚姻である必要はないんだよね。
日本には、世界に他に例がない「万能制度」としての「養子縁組」がある。その規定の仕方は婚姻そっくりだ。
民法上は上手に養子縁組を組み合わせ、行政的には内縁関係を認めれば、まったく何の問題もない。
どのように養子縁組をしたら良いかは、家族法に強い弁護士とじっくり相談すればいいだろう。 >>711
それも間違い
現状の民法が異性婚しか認めてないのも違憲ではないから
同様に民法改正して同性婚を認めるのも違憲ではない こんなバカ説、本屋で憲法の教科書の24条探して読めば一瞬で解決するのに
なぜそれすらしないのが多いのか… >>706
同性じゃ夫婦にならないから、憲法24条全部を持ち出すと同性婚は婚姻としては無理だけどな
憲法24条の婚姻の条件は2つあって、両性の合意に基づくこと、夫婦が平等の権利を有すること
なんだけど、両性の合意という部分に対して禁止されていないとしても
夫婦が平等の権利を有するってのがそもそも夫婦じゃないから
憲法に定めた婚姻の関係を成立させることはできない 婚姻を廃止して
【生活相互扶助契約】という新しい制度にしよう
人は誰と同居してもいい
子供の里親になったら補助金が出る
もちろん嫡出子でも補助金がでる >>743
まあ広義の法律家が解釈を決めるんで、そういう意見はお呼びじゃないってことだな >>756
かえても解釈がしっかりしないと安定しないから、学者が必要なんだよ。
こういう子多いよな。どう読むか?同安定させるかが重要なのに。
読み方、日本語そのものの問題になるのよ。 >>739
いや、だから改憲しろってこと。
しかし改憲も法律改正も無理。なぜなら入管の仕事を激増させ安全保障に関わるからな。 同性婚が憲法上、疑わしい点があるなら、
素直に憲法改正すればいいよねw
同性婚に関し、憲法学者は何でこんな詭弁を弄してまで、
憲法改正に反対するの?
憲法学者って「憲法改正反対」の原理主義者だから、
全く議論にならないわw >>1
だから、後出しの解釈じゃなくて、最初はどういうつもりで条文を作ったんだよ?
アメリカから押し付けられた憲法なのだから、キリスト教の影響を受けているんだろ?
だったら、異性婚以外はダメに決まっているんじゃないか。
草案を見せられた時、確認しなかったんですか?
だったら、責任をとるという意味で、解釈改憲じゃなくて、条文そのものをしっかりと書き換えてもらおうじゃないか。 >>752
東大憲法学者は憲法>国際法、と考えているよw
だから、自衛権という本来は国際法で考えるべきものを国際法と無関係な解釈を平気でするw 憲法が変わってしまうと、
手前味噌できなくなるからな >>758
辞書ひいたことないの?
ひょっとして学校行ってなかった? >>3
もし同性愛者の立場に
「本当に」立つなら
その850億円の一部を使って
同性婚の世論への理解・啓蒙を
したほうがいい >>744
そもそも他国に対する侵略兵器を持ってないんだぜ
それにお前のように違憲という連中を改憲で排除しようとしてるということだ >>772
解釈を決めるのは法律家じゃない 俺たち国民だ
国民はホモの結婚なんて反対だ
外国でホモダチンコしてこいよ 同性婚の”婚”の字が男女差別・LGBT差別につながるな
憲法や法律に書かれてる単語が差別を助長する。
時代と逆行する憲法変えろよ >>750
ボノボみたいになればいいんじゃないかな
独占しようとするから揉めるわけで >>776
そもそも宗教の影響とかいったら信教の自由って項目があるわけないじゃん無茶言うなよ ネトウヨこれなんやねん
首都大学東京って知らんわ
どこのF欄大学やねん >>763
それは、見た目による偏見とか、認識不足でしょ。
みため男でも女の精神というのがあるということは理解できるでしょ? >>730
そうか、まだ国会で議論もされてない権利をいきなり憲法で認めることは難しいと思うぞ。
同性婚は認めても全て同等の権利を認めるかどうかはまずは国会で判断すべきだよ。
そして全て同等で認めるべきと国会で決まれば、
今後交代させないためにも憲法を改正する手続きに入れば良い。
決まってないことを議論も無しに憲法で認めるのは悪手だよ。 両性=男と女って事。
つまり「結婚」とは男女の合意というのが当然の前提とされているという事。
書いてないから禁止されてない、ってのは詭弁にも程がある。 だから、こういうのをはっきりさせるために
憲法改正しようとしてるのに そもそも同性婚を結婚に内包すべきかどうかつーのが問題だよなぁ…
実態として血のつながった子供を含む家庭を作ることが期待できないのに、
扶養控除とか手当てとか発生する訳だからなぁ。
同性縁組つー別の仕組みのほうが社会的にはしっくりくる気がするが。 >>756
みんなが同じ解釈なら変える必要もないし、
違うならどちらが合理的か議論しなきゃいけない
なにが分からないの? >>771
そう思う。
こんな議論、何十年も前に済んでていい話。 >>690
当時の米国では同性愛は病気とされ治療可能かどうかが
問題になった
軍隊内の同性愛も社会問題になっていたこともある
それで米国では同性愛者の治療実験や研究はさんざんおこなわれ
結論として、治療不可能、病気ではなしとなった
同性愛者の権利がみとめられるようになったのはその結果
治療できず、本人の意思でも変更できないのに
人権を制限して結婚不可とするのは、差別に該当するということ 法律談義じゃなく
生物としてダメだろうエイズ蔓延させるし
駆除が必要な対象 >>732
憲法には「婚姻には両性必要」と書いてる
それで法律で「同性婚を認める」とした場合矛盾は避けられないのでは? >>776>>785
完全に【宗教の弊害】だよね
そもそも結婚なんか要らない考え方なんだよ >>491
24条は男女の「婚姻」についてしか規定していない→同性婚については禁止も保護もしていない
↑
普通の文理解釈
同性婚は禁止されてるぞ!24条の「婚姻」の意味?そんなもん知らん!
↑
バカの妄言 解釈がはっきりしないのは、わざとはっきりしないように憲法を書いているんだろうが、はっきりさせたいなら、これはこういう意味、と合わせて書いておけばいいのに 日本の憲法学者は、日本国憲法を聖書だと思ってるのよ。
「聖書を書き換えるなどとんでもない罰当たり」みたいな世界。 >>768
なので、そもそも婚姻の関係ではない同性婚に関して「両性の合意のみ」という規定自体が適用されないという事 明文化せず解釈だけで玉虫色にごまかす
マスゴミがいつも批判してきた玉虫色、、、
これは綺麗な玉虫色ですか >>746
それは両性じゃないだろ
お前の中じゃ両性類は男と男の機能備えてたりすんのかよ 大事なのは学者がこう考えるじゃなくて皆がどう考えるか >>779
辞書ひいても意味ないよ。
性って外形に基づいて、医者が決めてんだから。
精神的な話にまでいかないわな。 >>738
有史以来ってw 一夫一婦制の制度としての結婚ができたのなんて
ごく最近(歴史の中では)でしょ。
生殖は有史以来のものだけど、「結婚」っていうのは人の作った制度。 つーか知ってる人いるかわからんけど、オメガトライブって漫画があったのよ。
人類全体に卵子が膜張って精子を受け入れないようにするウイルスばらまかれ、
結果、出生率と人口が世界的に激減。そこに第三の性トリプルが出現。トリプルはナメクジみたいに単性生殖や分裂という自家生殖もできるんだけど。
既存の人類の男女はトリプル入れて3Pすることで子供ができるようになるが、その子は必ずトリプルになる。
アメリカは認める派認めない派で国家が分裂し内戦。ローマ教皇はトリプルに乗っ取られ容認発言。結婚とはトリプル含めた3人以上でする事が一般的になる。
数百年後、鎖国してトリプル婚を法で禁止した日本以外ではほぼホモサピエンスの男性女性は絶滅するというラスト付近のシナリオなんだけど。
この作品の背景に感じる気持ち悪さとLGBT運動に感じる気持ち悪さってそっくりなんだよね。 >>781
侵略のみ禁止してるってわけでもないからな
それなら2項いらんし
俺は現状の解釈についてのべてるだけで
改憲するならそれでいいとおもうよ わかりやすくしようとするとパヨクが発狂する
わかりにくい上であーだこーだ言って押し通したいから 最近、ホモどもがうるさいんだけど、
これを突破口に外人どもがうるさくなっていく流れだろ? 文系は結論を先においていかに論理的に辻褄を合わせるかという能力が問われる
理論の精緻性や真理の探究がしたいなら迷わず理系に進め >>715
憲法制定時の理念は、婚姻に当事者以外の決定権なし、てことだけだよ >>798
だからさぁ、いわゆる同性婚を認めたとして、それがなんで24条の「婚姻」に当然に含まれることになるわけ? >>22
最高裁の国民審査を考えれば、実質憲法の解釈権を持つのは国民だよ
国民は裁判所だの学者だの、偉い人にひれ伏す必要はない。個々人で憲法の解釈考えて、最高裁判事がそれに反するなら罷免すればいいのだ。 >>787
都立大学に名称を戻すよ。
マーチよりは上のレベルで東京都立大学だよ。 >>788
いやいや、同性婚という言葉で間違いない >>772
国民から選ばれたわけでもない「広義の法律家」あるいは唯の学者が解釈を決めるのか? >>803
憲法はそのくらい面倒で重いほうがいいよ
大統領が代わる度にホイホイ変わる韓国とかUSAとか衆愚政治そのものでしょ >>788
それを言ったら精神は個人のものだから
男女どっちでもないんじゃね? >>767
24条が同性婚をどう扱うか、ほとんどの教科書には書いてないよ >>782
そうじゃない。
司法や政府の内閣法制局が決めること。
勝手に国民が法律を決めだしたら、
俺はホモ結婚を認めるし、
お前は認めないしで
混乱しちゃうだろ。
文句があるなら、
選挙の争点にして
選挙で片を付けるという方法もある。 >>786
砂川は個別的自衛権については判断しませんって明言してるぞ
そもそも訴訟されてる事項じゃないから当たり前だけど
あとそのURLのどこにも個別的って文言がないみたいなんだが >>715
集団的自衛権は生存権を超えるから認められない。 >>796
結婚できるぜ
同性愛者が異性と結婚できないとかなったら差別だけどな >>787 元東京都立大学だよ。F欄ではなく立派なA欄だよ。 どう考えても違憲な自衛隊の存在も認めちゃうなあなあ憲法万歳!
解釈変えてどこまでも行くぜ >>783
それ言うと、「男」という字自体が性差別だから無くさないといけない。 >>789
まあ国会というか世界で認められてる、
憲法が尊重するのは人権だから。
国会何かそもそも話にもならん差別主義者の土人のあつまりじゃん。
日本の裁判所もそう憲法の解釈の仕方とか理解してないわな、まともな人権の歴史がないのよ。 >>755
一部の集団的自衛権が解禁されたのに何を言っているの?
もしかして、解釈改憲だから駄目ですか?wwwww >>796
病気とされることと治療可能性は全く異なる問題
なぜかなし崩しにDSMから外れた 憲法9条を変えて自衛隊を軍隊と位置づけるのは構わないが、憲法の他の部分で、国民がわからないように、政治家に有利な変更を入れたりしそうで嫌だな 憲法学者なんて存在理由が意味不明な連中が勝手に解釈を決めるより堂々と改憲すれば良い 同性間の個別契約婚は認められてるんだから民法婚も認めちゃえばいいのにの〜 >>804
だから、婚姻の関係になる=結婚をすることは日本の法律上無理ってことになる
同性婚という結婚や婚姻じゃない別の何かは禁止されてないかもしれんけどな >>824
そういうこと、精神の自由
別にわかんないよねってのがあるわけ。 >>838
ダメにきまってるじゃん
なんでいいとおもったの?
憲法の制定に国民がかかわらないことを許容するつもりはないぞ >>787
昔の都立大学じゃなかったっけ
また旧称に復すらしいけど >>818
裁判所を無視したら
ルール無視と同じ事。
その理屈だと必ず
無法者が「自分に都合良く解釈」し始めて
犯罪や汚職が蔓延する。 法律学者なら普通解釈に頼るやり方は反対するもんじゃないの? >>826
真面目なことを言えばその法律が違憲かどうか判断するのは
最高裁 >>828
l国際法と全く無関係だなw
それとも国際法は無視ですか?w >>782
w
じゃあ最高裁に当事者合意という修辞は間違ってるって言って来なよ >>806
”婚姻届”の名称が女性蔑視・LGBT差別につながるから名称変更しないとなイ昏イ因届で >>811
そりゃ男女だと生殖不可能なら男女が絶滅するに決まってるだろw
逆にどうやってそれで男女が生存するんだ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています