>>22
最高裁の国民審査を考えれば、実質憲法の解釈権を持つのは国民だよ

国民は裁判所だの学者だの、偉い人にひれ伏す必要はない。個々人で憲法の解釈考えて、最高裁判事がそれに反するなら罷免すればいいのだ。