0955名無しさん@1周年垢版 | 大砲2018/09/24(月) 17:43:09.69ID:r5gWrFTN0 >>934 因みに日本の憲法学者がこぞって軽視する条文がコレ。 ↓ 第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。 又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。