【憲法】同性婚「憲法で認められない」は間違い、憲法学の通説は「違反しない」★3
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世界各国で広がる同性婚。しかし、日本では憲法上、認められないと主張する向きもある。主張の根拠となるのは、「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立」とした憲法24条。両性とは男女のことだから、同性の場合は「婚姻が成立しない」というわけだ。
しかし、首都大学東京の木村草太教授(憲法学)によると、こうした考えは誤解で、同性婚の法制化は憲法24条に反しないというのが憲法学の通説だという。
東京・渋谷区のトランクホテルで9月13日にあったトークイベント「できる? できない? 同性婚」(主催:「結婚の自由をすべての人に」実行委員会)に出演した木村教授に聞いた。
●「両性の合意」の趣旨は「他者の同意がなくても婚姻が成立する」
旧民法は、婚姻に「戸主」・「両親」の同意を要求していました。また、明治憲法下では、女性の意思が尊重されなかったケースも多く、両親や夫となる男性の一方的意思で婚姻の相手が決められる場合もあったといいます。
そこで、GHQは、「婚姻ハ男女両性ノ法律上及社会上ノ争フ可カラサル平等ノ上ニ存シ両親ノ強要ノ代リニ相互同意ノ上ニ基礎ツケラ」れる(当時の日本政府訳)という条文を提案しました。これが日本政府案に取り入れられ、帝国議会でも賛成多数で可決し、成立したのが現行憲法24条です。
この規定は、婚姻における両当事者、特に女性の意思を尊重して、家庭内での男女平等を実現するためのものです。「両性の合意のみ」とは、戸主など他者の同意がなくても婚姻が成立することを示したものです。「両当事者」ではなく「両性」としたのは、「女性」の意思を特に尊重するためですね。
夫婦同氏違憲訴訟上告審判決(最高裁大法廷判決平成27年12月16日)も、憲法24条は、婚姻が「当事者間の自由かつ平等な意思決定に委ねられるべき」ことを規定したものだという解釈を示しました。
●憲法24条は異性婚のみ想定、「両性」に同性カップルは含まれない
では、憲法24条の男女平等の保護は、同性カップルにも及ぶのでしょうか。
通説は、この条文は、「婚姻」は異性婚を指し、同性婚には憲法24条の保護は及ばないとします。例えば、長谷部恭男教授の教科書『憲法(第7版)』(新世社2018年)187頁は「憲法は同性愛者間の家庭生活を異性婚のそれと同程度に配慮に値するものとは考えていない」としていますね。
確かに、憲法24条にいう「婚姻」に同性婚が含まれるということになれば、同性婚が「両性=男女の合意」で成立してしまうという意味の分からない条文になるのですから、長谷部教授の指摘は当然です。
また、同性愛者からすれば、憲法24条は、「家庭内に男女の不平等がある可哀そうな異性カップルのための規定」なので、私たちには必要ない、という考え方もできるでしょう。
政府解釈も、「同性カップルに」憲法24条にいう「婚姻の成立を認めることは想定されておりません」とします(平成27年2月18日参院本会議、安倍首相答弁)。憲法24条の「婚姻」は異性婚という意味ですから、同性間での異性婚の成立が「想定されておりません」というのも当然でしょう。
●憲法24条は、同性婚について禁止していない
このように、通説・政府解釈は、「憲法24条の保護は同性婚に及ばない」とします。しかし、「異性婚は、当事者の合意だけで成り立つ」という法命題は、「同性婚を禁じる」という内容を含んでいません。
このため、憲法24条は、同性カップルの婚姻に法律上の効力を認めることを禁止していない、とされています。例えば、木下智史教授は、『新コンメンタール憲法』(日本評論社・2015年)288頁で、同性婚に憲法24条の保護を及ぼさないことと、同性婚に法律婚の地位を与えることを禁じることは異なるとします。
その他、主要な憲法の教科書を見ても、「憲法24条の保護は同性婚に及ばない」と解説するものはあっても、「同性カップルの共同生活に法的効果を認めると憲法違反だ」とか、「同性カップルに、里親資格を認めると憲法違反だ」と書いたものは見当たりません。
さらに、最近は、アメリカの判例の影響もあって、同性婚を認めないことに、違憲の疑いをかける学説も増えてきています。例えば、宍戸常寿教授は、共著『憲法T基本権』(日本評論社・2016年)455-6頁の中で、異性婚と同性婚などの他の結合の保護の不平等は「合理的な根拠」がない限り、平等権侵害になると指摘しています。
(弁護士ドットコムニュース)
前スレ
http://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1537779408/ >>846
自衛隊が利用されている
だから安倍総理の憲法改正が必要になる >>841
何言ってるんだ?
出来てる畑にたいして横レスするなら
出来てる畑の話の中で反論しなきゃ話の前提が変わるから詭弁だろ?
最初から話してるならお互いで畑を作るってことになる
誰かと話してる時に割って入るなら、話題に沿った話=お前曰くの相手の畑で話せってだけの話
例えば一般論の話にいきなり法律論をぶっ込むのは畑違いだろ >>846
いや別にかえてないかえてない
同性婚問題が出る前から24条の解釈はかわってない
そこを誤解してるから>>1がおかしいみたいに言うひとがでてくる >>844
親の同意が必要と言ってるだけで、本人の同意が無くて
結婚できるわけじゃない。
しかも未成年は親の保護監督下にあるからそうなるだけで
未成年で無くなれば問題なし。
まさかあれが違憲だと思ってたんだ。(笑) >>846
その歯止めになるための憲法学者のはずなんだけどね。
憲法学者が解釈改憲するようでは、憲法学者の面汚しだよw >>838
定義されてるものから外れた時にどう処理されるかの話だから
辞書でも憲法でも一緒だわ >>850
逆に言えば、これまで憲法解釈学では24条はせいぜい男女同権くらいの解釈にとまってたんだよね
一種の平等原則の強調的な解釈が一般だったから、平等に反しない場合には24条の問題にもならないと
理解してた
いま権利性を認める見解も増えて来てるけど、まだまだ権利の内実は議論としてはまとまってないし、
実際自由権なのか社会権なのか請求権なのか制度的保障なのかさっぱりわからん
同性婚を憲法的に考えるのも時期尚早だと思うわ >>853
何度も論破されても同じコピペ張るんだなw
お前って惨めな屑だよねwwwwm9(^Д^) >>858
いや憲法が定義してるのは憲法が命じられた婚姻規定の設置についての話であって
それ以外の定義の話じゃないぞ >>861
論破した!っていったら論破になるわけじゃないからね 文面的に読めば、自衛隊はアウト
だけど先人の知恵と工夫で解釈論というもので合憲にしてきた
ただ、自衛隊が解釈論の合憲を利用して。
国民の命を守る自衛隊を利用して、他の条文まで解釈論で変えようとする
それを防ぐ意味で安倍総理の憲法9条改正は大義がある 憲法学者が改憲させたくないがために無理やり憲法を捻じ曲げて解釈してるんだよ
何が正しいかより自身の政治信条を優先するなが学者を名乗るな
恥を知れ >>860
そもそも憲法に婚姻があるってのが話ややこしいからね本来的には
だからこそ男女同権というか婚姻する当事者以外の介入を排除するぐらいの解釈だった >>805
もうほぼ染色体異常で確定してるんだよ
ある程度はどれが原因かも研究は進んでいる
だからのがれようがない
そういう意味で差別すべきではない
未だ精神科の範疇と誤解されてるのが問題 >>865
それはまず安倍が国民の命を守る自衛隊を利用して集団的自衛権ごり押したところまで巻き戻さないと >>866
いや別にかえてないかえてない
同性婚問題が出る前から24条の解釈はかわってない
そこを誤解してるから>>1がおかしいみたいに言うひとがでてくる >>830
肉体は男でありながら、女の心をもっている状態を両性を具有している状態とすれば、
ホモや性同一性障害の人は男性でもなく、女性でもなく、両性といってもいいだろ? >>867
そうだねえ
まあ家制度を敵視してたGHQが婚姻についても条項入れろという話になるのは
わかるけど、結果としては24条は解釈上はほぼスルーされた
それが今になって非常に強い禁止条項として解釈wされるなんて、そらもうビックリよね >>863
馬鹿じゃないの?
さっきお前が逃げたけど、兄弟に同じ名前を付ける馬鹿はいないんだよ
つまり、法律上の婚姻と呼ばれるものの枠は1つしかないんだ
法律上定義が違うものを同じ名前で複数用意することはないんだよ >>861
経験上、「論破」って言葉を積極的に使いたがる奴は自分自身に自信が持てないタイプ。 >>849
じゃあ、事前に、中絶可能期間に
障害持ちの子どもか調べることと、
仮に傷害持ちの子どもだったら中絶も賛成か? >>874
憲法が禁止してるかどうかを議論してんのに
禁止してるかどうでもいいっていいだしたから問題なのでは?
外国人に対する参政権が定められてないけども
立法裁量で付与することを許容するのが判例だよな
でも憲法で定められていないから参政権と呼称しない、なんて言わないでしょ? >>868
どこの馬の骨ともつかない匿名者に自信満々で断言されたところで何の意味も無いなぁ。 >>873
まあ無茶読みしないと禁止条項にはならんけどな
禁止とよんでるのはさすがにこのスレですら少数派で
呼称の問題にこだわるID:sKww9R520ぐらいでしょ >>877
違憲かどうかの話だろ?
そして違憲かどうかは違反してるかどうかであって
禁止かどうかとは関係ない
だから、婚姻として扱うのは定義が違うから違反
婚姻外として扱うなら禁止はしていない
ってのが結論だと何度も >>872
なるほど、趣旨はわかったw
単に「両性」だけを切り取るならともかく、「両性の合意」という文脈の場合、まさに合意する
複数の人間が「両性」だと理解することになる
なのでそういう話は通用はしないが、嫌いじゃないw >>872
肉体は男でありながら、女の心をもっている状態は
性同一性障害だろ、既に病名がある病気 >>879
でも禁止と読まないと違憲にならないから、禁止規範だと思ってる人は結構多いんじゃないの?
あれ、みんな同じ人? >>880
禁止してるのにやってる
命令されてるのにやってない
以外の違憲の可能性ってどういうことになるの? 禁止云々じゃなくて異性の間でしか婚姻は成立しないというのが前提でしょ そもそも、リベラル派の連立政権なんてできないのだから、
同性婚を認める結構制度の法案は通せない >>879
禁止じゃなくて違憲だろ?
馬鹿なの?
詭弁って楽しいの? >>883
違憲論なんて単発以外いってないでしょさすがに >>888
そうだったのかw
ちゃんと読んでなかったw >>675
同性婚に関する規定がない
→規定がない以上は無理だよ派
→規定がないんだがら裁判所の判断が必要だよ派
これだけのはなし。 >>884
定義の違うものを混同する
違うし反してるから違反 >>892
外国人に対する参政権が定められてないけども
立法裁量で付与することを許容するのが判例だよな
でも憲法で定められていないから参政権と呼称しない、なんて言わないでしょ? >>893
地方と国とを混ぜてわけのわからんことを言ってるな >>893
何を言ってるのかがわからん
参政権がどういうもののみを取り扱うって憲法に書いてあるなら
お前の言う事象を参政権として法律で扱うことは違憲だわ >>891
おっと?
裁判所の判断が必要だよ派なんてこのスレにいたっけ
っていうかどういう判断が必要なの >>868
>もうほぼ染色体異常で確定してるんだ
ソース出せる? そもそも婚姻とは何か、結婚とは何かという定義から始めてくれ >>848
俺は同性カップルが子供を持つことに反対だ。
子供がいないのが正常な状態であり
生まれる訳がない環境に子供を置くこと賛成しない。
子供当人が判断した上での養子(12歳ぎらいか)ならいいと思うけどね >>898
婚姻とは何かは24条に書いてあるんですってよ、奥さん >>899
生まれるわけがないということと、子どもを置くべきでないという結論との間を埋めてほしい
なぜ、そういう環境だとダメなの?
子の福祉に反しないのであれば構わないのでは >>900
まあ、どこの憲法学者がそんなあほなこと言ってるんでしょね奥さん >>848
念のために言っとくと
試験管ベビー即ち体外受精は多くの場合、遺伝的には本当の子供だよ。
俺はそれには全く反対しない。 >>901
親がホモだったらいやだろ普通
普通じゃないホモの子供にとっては良い環境かもしれんがな >>895
何言ってるかわからん
呼称の制限が憲法に含まれるなんて君しかいってないだろ >>1
何だかんだ講釈たれてるけど憲法典に認めないと書いてないから認められるって事ね
じゃあ自衛隊は違憲じゃないね憲法典に戦力を保持しないとは書いてあるけど自衛隊は持ってはいけないって書いてないものw >>905
ホモだと養子が取れないという制度じゃないわけだけど、そこも積極的に禁止しなきゃならんの?
うーーーーーーん >>907
同一の呼称を用いることを憲法が禁止してるなんて書いてないけど?
何でそう無駄に話をすり替えるんだい?
相手の話をすり替なきゃレスが付けられないなら
お前の主張が間違いってだけの話なんだけど >>908
それは自衛隊が戦力じゃないってロジックを構成しないとなあ >>910
え?じゃあ何が問題なの?
呼称にこだわってる以外の趣旨がわからん
すり替えてるつもりもさらさらない
憲法のみが婚姻を定義するって君はいいたいんだろうけど
俺は憲法にそんな能力ないっていってるだけだよな >>911
九条一項を達成する目的ではない戦力の保持は憲法上認められてるけど >>913
芦田修正論をいってるの?
通説でも政府解釈でもないとおもうけど >>909
いやいやそんなことないよ
子供がホモならホモカップルの親はいい親になれると思うよ
ホモの人にとって大きな障害である思春期の悩みを親身になって相談できる相手だしね
ただ子供がホモじゃないのにホモカップルがその子供を養子に取るのは
良くないって事 その時の社会常識に照らして、不合理な点がなければ許されるレベルの話。
自衛隊がグレーゾーンなのに、世間一般に認知されているのと同様にな。
多数が認めてるんだから、今さらネトウヨがなにをほざこうが遅いっつー話だわな。 >>912
すり替えてるつもりが無いのなら
君に他人に意見を伝える能力がないとしか思えない >>901
子供の福祉そのものだと考えるから。
同性カップルの場合、子供が物心つけば両親どちらかは他人であることに気づくのは必然。
そのうちもう一人の真の親を知りたいという意識もでてくるだろう。
その親を知りたい、会いたいと思うだろう。
そういった感情がどのように子供に影響するかわからないから。 >>912
話をすり替えたことに対しては何かないの?詭弁君
憲法上、憲法で定めた婚姻と憲法外の婚姻の区別を行うことができないって話なんだよな
で、憲法で定めた婚姻ってのはどう行われらるかが決まってるから
憲法外の手法の婚姻は憲法上認められないって話になる
そもそも同じ婚姻という語句を使用する理由も根拠もない
社会一般としてそのようなことも行われていない 同性愛を取り締まる法律自体が存在しない以上、どうやって禁止だと言い張るんだか?大体w >>917
そうなの?呼称の問題にこだわってるだけのようにしかみえないけど >>914
え?
政府は自衛隊が意見とも武装してないとも言ってないけど?
っていうか書いてあるまましか書いてないけど >>919
>憲法上、憲法で定めた婚姻と憲法外の婚姻の区別を行うことができないって話
憲法上区別する意図を教えてくれるか?
>憲法外の手法の婚姻は憲法上認められないって話になる
それはもう禁止規定がない以上認めるも認めらないもないって言ってるよな
>そもそも同じ婚姻という語句を使用する理由も根拠もない
それは憲法上の問題じゃないよな? >>921
お前のすり替えとかどうでもいいけど
すり替えは詭弁だぜ
で、お前がした詭弁については何かないのかい?詭弁君 >>878
ほぼ突き止めた研究グループの話とか
でてきてるから調べてみ
ただ追試で確認されてないからまだ確定してないってだけ >>915
んー、でもそれなら、事情に応じて家裁が許可するという未成年養子制度をそのまま使って、
家裁の裁量に委ねればよくない? >>923
政府解釈は自衛のための必要最小限度とかいう相対論であって前項の目的どうこうは重視してないけど・・・ 書いてないからオッケーとか言ってたら集団的自衛権だってオッケーだろ
>>1みたいのは法匪と言うんだよ
法律を恣意的に論じて悪用する悪い奴のことさ >>924
憲法上の話も憲法外の話もあるだろ
憲法上の話は別の語句を憲法上区別しないこと
別に同一の名称を付ける理由はないから問題じゃないけどな
で、憲法外の話は同一の名称を付けることは非常識だし合理性がないって話
そんなことする理由はないからこれも別に問題じゃない >>920
いや禁止規範性を主張している見解も、あくまで国家に対する制約だと考えてる(んだろう)
から、同性愛が取り締まられていないということとこれとは関係しないと考えてる(と思う) これってつまり、24条だけなら「同性愛者に同性との婚姻を強要する」ということは法的にアリだって言ってんのかな。 >>929
>917にも突っ込まれとるやん
つもりがなかろうがお前のしてるそれは詭弁だわ キリスト教、ユダヤ教、イスラム教を是とする国では同性婚は認められないのが慣習だろうが
日本の神道では別に禁ずる慣習は無いな
でも子供を産み育てるわけでもない2人に婚姻制度が必要か?っていう >>931
じゃあ憲法上問題ないって話で一致するのでは >>927
その裁量ってのが難しいんだよ
子供が潜在的なホモであるかどうかなんてわからんし
性的未分化な状態で判断なんかつかんし
子供に判断させること自体が子供だから無理だし
そういう判断が難しい状態にもかかわらずホモカップルが無理やり子供を養子に取ろうとする現状が問題なわけ
子供のためを思うならホモカップルは養子をとるようなことをしないほうが良い >>933
24条の中だけなら憲法上ありって言いたいみたいだけど
それは法的な話ではない >>934
具体性がないからなあ
呼称の問題以外に君が言ってることなんてないだろ >>864
そういえば、顔文字使ってるから反論とは認めないと
惨めな逃げをやったクズならいたなw
お前のことだぞwwwwm9(^Д^) >>933
他の憲法にがっつり触れるから意味のない話じゃないか 国民全体がケツ穴を愛し始めたら、憲法上止める理由がないものなw
国家が変態化しただけよ。 >>875
わざわざ自己紹介してくれなくて良いぞw >>936
憲法上区別する余地がないから
同一の名称は内容が一致しないと運用出来ないって話で
同一の名称にする理由がないし、それは社会的にありえないから
別に同一の名称だと運用できないことは問題ではないよ
って書いてるんだよ
実際に同一の名称で運用しようとするキチガイがいたら
運用上問題が発生するし
むしろそういうキチガイの存在自体が社会的には問題ってことになる >異性婚は、当事者の合意だけで成り立つ
>婚姻は、両性の合意のみに基いて成立
この2つ全然意味が違ってくるよね >>944
>キチガイの存在自体が社会的には問題
社会的には迷惑、本人からすれば差別と主張w >>937
しかし実際には家裁には社会科学諸分野の専門家である調査官がいて、必要な調査をして
家裁に報告することになってる
それを通じて裁量の行使に問題がないようにしてるわけだけど、その制度についてはどう考えるか、
さらに枠をはめるかどうかは一つの問題だね
もっとも、同性愛者のところに同性愛者の養子をさせるって法的規制はちょっと考えられないけど >>939
何言ってるのかがわからんけど
呼称の話だとして、>910に書いた通りただから
お前の主張は詭弁だぞ >>947
その調査官が調査できる案件なの?
自分はムリだと思うよ 9条で自衛隊みとめるっていうのは
憲法第9条はその文言からすると、国際関係における「武力の行使」を一切禁じているように見えますが、
憲法前文で確認している「国民の平和的生存権」や憲法第13条が「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」は国政の上で
最大の尊重を必要とする旨定めている趣旨を踏まえて考えると、憲法第9条が、わが国が自国の平和と安全を維持し、
その存立を全うするために必要な自衛の措置を採ることを禁じているとは到底解されません。
って論理なんで
これを24条にのっけると
憲法第24条はその文言からすると、両性(男女の意)と記載しており同性婚について保障していないように見えますが、
憲法第24条が配偶の選択、憲法第13条が「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」は国政の上で最大の尊重を必要とする旨定めている趣旨を踏まえて考えると、
憲法第24条が、同性愛者の幸福追求権及び配偶の選択を保障する同性婚を保障してないとは到底解されません。
みたいな話になる
まああんまりこういうことやってると憲法無茶苦茶になりますよって例 >>948
じゃあ憲法問題じゃないことをずっといってるってことでいいの? レス数が950を超えています。1000を超えると書き込みができなくなります。