国際法によって認められている民族自決権を上回る力は民間企業には存在しないだろうし、
それらを行使する権限も無い。民族自決権の否定は、基本的人権の否定だから。

国際法によって定められている民族自決権に基づいて、
それぞれの国で法律上の国民と外国人の区別があり、その上に国民固有の権利として参政権がある。
外国人は、外国人。

民族自決権の存在を都合良く失念させて、一方的な人権論や弱者論を持ち出し、
国民と外国人の法的区別を曖昧にする事を推し進めるならば、
より厳格な線引をする必要に迫られるに等しい話。