【京都】旧姓での役員登記求め審査請求 京都の女性弁護士、全国初 「旧姓での登記却下は女性活躍の妨げになる」
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0001樽悶 ★
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2018/09/27(木) 02:48:23.82ID:CAP_USER9
「旧姓での登記却下は女性活躍の妨げになる」と語る古家野晶子弁護士(京都市北区)
https://www.kyoto-np.co.jp/picture/2018/09/201809260855560926jyosei.jpg

 旧姓での役員登記を認めないのは人権侵害だとして、京都弁護士会所属の古家野晶子弁護士が25日、京都地方法務局に対し、申請却下の処分取り消しを求めて審査請求を行った。古家野弁護士の代理人によると、旧姓での役員登記を求める審査請求は全国初。請求が認められなければ、同法務局に処分取り消しを求める訴訟を京都地裁に起こす方針という。

 古家野弁護士は2008年に弁護士登録し、その後に結婚した。日弁連に旧姓を仕事で用いる旨の申請をし、14年7月の官報に職務上の氏名として旧姓が公告された。今年2月、弁護士法人の役員となるため、旧姓で記した「弁護士法人の社員となる資格証明書」の発行を日弁連に申請した。しかし、日弁連からは戸籍名での資格証明書の発行しか認められなかった。

 古家野弁護士は、京都地方法務局に戸籍名の証明書を提出した上で、旧姓で役員登記を申請。同法務局は4月、申請者名(旧姓)と証明書名(戸籍名)が合致しないことを理由に申請を却下した。

 古家野弁護士は、婚姻は私的な個人情報にもかかわらず、登記申請に戸籍名の使用を強いるのは憲法で保障されたプライバシー権の侵害と主張。また、商業登記法は戸籍名での申請を要件としておらず、職務上の氏名での申請を認めないのは、外部への公示を目的とした同法の趣旨にもそぐわないと訴える。

 京都地方法務局は「個別事案には回答できない」としている。法務省民事局商事課は「商業登記は原則、戸籍名でしか行えない。旧姓を希望する場合は、併記制度を利用してもらうしかない」としている。

京都新聞 2018年09月26日 10時30分
https://www.kyoto-np.co.jp/local/article/20180926000031
0101名無しさん@1周年
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2018/09/27(木) 08:59:06.06ID:zk1D5wsR0
>>88
日本国民を規定するものだろ。朝鮮人は黙ってろ。
0102名無しさん@1周年
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2018/09/27(木) 09:01:10.24ID:G/d708Ov0
この時代 名前は生まれたときから死ぬまで完全固定でいいよな
親が離婚して犯罪者が母方の姓を名乗って分からなくなっても困るっしょ
0104名無しさん@1周年
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2018/09/27(木) 09:38:39.05ID:OTXMhE2b0
名前を変えたくらいで
活動の妨げになるような人って
その程度の知名度と能力しか無いということ

中学生が
制服は個性の発揮の妨げになるというのと同じ
0107名無しさん@1周年
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2018/09/27(木) 10:01:42.91ID:o8oYKjMP0
>>105
戸籍も同一地に同姓同名の筆頭者の戸籍があって、偶然続柄も一緒で同名、ということが絶対にないとは断言できなくね?
実務的にはそんなんねーよ、で済むけど、制度を設計するなら穴は塞いでおかないといかん。
0108名無しさん@1周年
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2018/09/27(木) 10:07:54.97ID:rBRlllUZ0
通名で押し通してるのなんぼでもいるやん
香山なんとかみたいに
0111名無しさん@1周年
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2018/09/27(木) 10:48:27.92ID:xr3voJOX0
旧姓で記述すれば 公文書偽造じゃん
0113名無しさん@1周年
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2018/09/27(木) 13:15:27.76ID:Pwgdaqli0
>>6
憲法に違反する法律を否定する権限を持った裁判所は半日キムチだなw
0115名無しさん@1周年
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2018/09/27(木) 13:50:25.41ID:qD9VapF+0
離婚して復縁しろ
その時に旦那に苗字変えてもらえ
0116名無しさん@1周年
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2018/09/27(木) 13:51:49.50ID:B2ykBziF0
通名でいいとおもうけど
こうやって裁判にして注目されたいんだろうね
0118名無しさん@1周年
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2018/09/27(木) 16:09:17.58ID:AdhOSDrs0
審査請求では処分が法令が適切に適用されたものであるか、という点しか争いようがないだろ?
根拠となる法令の規定そのものの憲法上の適否を争いたければ訴訟によって司法の判断を求める以外に手はないし、審査請求を前置する義務はないんじゃないかな。
いきなり提訴でなんの問題もないと思うんだけど、なんで審査請求なんだかわからんね。

ついでにいうと、法の規定そのものが間違っている、という主張に対して法律を守れ、というのは批判として幼稚。
文句あるなら裁判でどうぞ、というべき。
0121名無しさん@1周年
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2018/09/29(土) 13:02:47.70ID:9JhO9GjY0
ご尊父のあとをついで、
弟さんとやってらっしゃるのね。
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