【裁判】「マリカー」訴訟で任天堂が勝訴、公道カートレンタル会社に損害賠償金の支払い等を命じる判決
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2018年9月27日,いわゆる「マリカー」訴訟で,東京地方裁判所が判決を下した。
任天堂のプレスリリースによると,株式会社マリカー(現商号:株式会社MARIモビリティ開発)がマリカー
という名称を使って公道カートのレンタルサービスを行い,またマリオなどのコスプレ衣装を貸与していたことに対して,
任天堂が同社に差し止めおよび損害賠償の支払いを求めていた件で,
東京地方裁判所は任天堂の訴えを認め,損害賠償金の支払いを命じたとのことだ。
なお現在のところ,MARIモビリティ開発が控訴するかどうかは明らかになっていない。
#### 以下,リリースより ####
https://www.nintendo.co.jp/corporate/release/2018/180927.html
https://www.4gamer.net/games/999/G999903/20180927087/ 任天堂は社会的に こんなん企画出来ないんだから、レンタル会社の自由にさせてあげたら良いのに。 奴らこんなとこで?ってとこでも走ってるからな
邪魔で仕方ない はやく消えてほしい 大量殺人者がトチ狂って
マリオの格好でカーマゲドンやられたら
イメージがた落ちだもんな 大手ロム配布サイトもぶっ潰したし、マリカーも潰したれや! ざまああああああああああああああwwwww
ざまああああああああああああああwwwww
ざまあざまあざまああああああああああああああwwwww 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:1341adc37120578f18dba9451e6c8c3b) >>90
確定判決の方が上だろうから
民事執行になったら粛々と仕様差し止め手続きに従うんでないかな これ消えてなくなってほしい
いらない
こんなものやるの馬鹿か外人しかいない >>111
いや外人とかの前にあんな低い車高で公道チョロチョロされると危ないだろう マリオカートと類似の称号で、
マリオのコスプレで、カート載せてるんだから、、
まあ、裁判官もバカじゃないよな。 ざまあだな
他人のコンテンツで儲けようとしてんなよクズ野郎 もう十分すぎるほど宣伝になっただろ
控訴すんじゃねえぞ糞会社 >>78
明治通りによくいるわ
コースなんだろうな
池袋、新宿、渋谷通るし >>120
ゴキなら踏みつぶそうがどうでもいいけどカート轢いたらめんどくさい 全ての外人が嫌い 日本に住むな
外人は外交官と大手外資だけで十分 それ以外は帰れ USJでの事業のため、公道カートが無関係で違法なものとの法的根拠が欲しいものねぇ 社会的に迷惑だから訴えた
→任天堂に得がある。分かる
自分の権利取られたから訴えた
→書き込み見りゃ分かるが、ケチだなとか反応出る。得にはならない
どっちで訴えたの? >>123
マジ邪魔だよな
チョロチョロゴキブリみたいな >>78
東北の田舎ですら走ってるぞ。だいたい年寄りだけどな
歩道を歩くより遅いスピードで走ってる パチンコの景品所みたく、マリカーの隣にたまたまマリカーとは無関係のレンタル衣裳屋がある、という形にしたらセーフ? >>128
ケチとか馬鹿じゃないの?
著作権侵害だし邪魔であんなのされたらイメージ悪いわ
ケチとか中国人や韓国人みたいだよ あのカートはクソだから潰せばいいと思うけど任天堂の損害ってなに?著作権? >>135
それとイメージ悪いわ
事故おこしているし 事故ったら任天堂のイメージ低下に繋がるから
放っておくわけにはいかないだろ >>132
レンタル衣装屋が任天堂に金払ってればセーフ あんな訴訟リスクがカートに乗って公道走ってるようなもん
任天堂が公式で抱えるメリットなんてないだろうよ >>135
某ねずみの着ぐるみ貸し出して公道走らせるサービスとか
そりゃディズニー怒るわって話じゃね >>20
マリカーの名前でもコスプレでも勝ったって書いてあるいだろ… あの公道カートのクレームまで任天堂に来てそうだけど
その辺どうなんだろ 任天堂に裁判で勝てる訳無し
なあ?第4回審理での悪足掻きで敗訴確定濃厚なコロプラさん >>128
マリオカートの格好を勝手に真似られて死亡事故でも起きてみろ
任天堂には損しかないわ >>140
禁止じゃなかった
著作権侵害はみたらわかるよね まぁ当たり前だわな何かあったら任天堂のせいと勘違いする奴がいるだろうからブランド価値下がるし 秋葉原のマリカーに乗った外人共に、
唾を吐き捨ててやったら、「シット!」「サノバビッチ!」の大合唱だったわwww YouTubeのキッズ向け動画で、一般人が勝手にマリオやらピカチュウやらのキャラを使って動画作ってるのはお咎め無しなん?
任天堂に限らずマーベルやアンパンマンやディズニーやらも勝手に使われて無法地帯だが アホな会社だなw こんなんやる前に任天堂に許可云々確認すればええやろうがw >>128
マリカーって名前で任天堂キャラの着ぐるみを客に着させて商売されたら、
事故る可能性とかを考えた場合任天堂にとって百害あって一利なしだと思うけど
それでケチとか訳わからん
マリカーって名前使わなくて私服で運転させてたら任天堂が訴えたと思う? >>157
死亡事故でも起こされたらイメージ任天堂悪くなるやろ >>1-1000
公道カートのレンタルサービスに伴う当社知的財産の利用行為に関する
東京地裁判決について
任天堂株式会社(本社:京都市南区、代表取締役社長:古川俊太郎、以下「当社」)は、
2017年2月24日付ニュースリリース「公道カートのレンタルサービスに伴う当社知的財産の
利用行為に対する訴訟提起について」でお知らせ致しましたとおり、株式会社マリカー
(現商号:株式会社MARIモビリティ開発、本店:東京都品川区、以下「被告会社」)および
その代表取締役(以下、併せて「被告ら」)に対して、被告会社による知的財産権の侵害
行為の差止等並びに上記行為から生じた損害の賠償を被告らに対して求める訴訟を
東京地方裁判所に提起しておりました(平成29年(ワ)第6293号)。
上記訴訟に関しまして、本日、東京地方裁判所において、「マリカー」という標章等が
被告会社の需要者との関係で当社の商品等表示として広く知られていることを認めた
上で、被告会社に対して、不正競争行為の差止(例えば、被告会社の営業活動において
マリオ等のキャラクターのコスチュームを貸与することが禁止されることが判決文中で、
例示されています。)と、損害賠償金の支払い等を命じる判決が下されましたので、
お知らせいたします。
当社は、長年の努力により築き上げてきた当社の大切な知的財産を保護するために、
当社のブランドを含む知的財産の侵害行為に対しては今後も継続して必要な措置を講
じていく所存です。
以上
2017年2月24日発表ニュースリリース
https://www.nintendo.co.jp/corporate/release/2018/180927.html これほんと邪魔。
乗ってる無邪気に外人が笑顔で手を振ってくるけど、どうしても笑顔になれない・・・。
で、日本人のイメージを損ねてしまった気がして自己嫌悪になる。 キャラカートこ)例えばコスプレカートみたいな名前だったらセーフだったん? 秋葉原から末広町方面へ行く途中の高架下にズラッとしまってある>カート これ例えばコスプレカートみたいな名前だったらセーフだったん? >>147
どこのペースカーだよww
てか中国人はフィリピン偽造国際免許で乗ってるんじゃねえ野か? さすがにこれは最強任天堂じゃなくても普通に勝つわな。ド素人が見たっておかしいもんよ マリオのかわりにバットマンやキャプテンアメリカが事故起こすようになるのか 任天堂が商標で異議申し立てが却下→ならば裁判
ってのが正しい系列だけど
任天堂が訴えた→任天堂の商標異議申し立てが却下されてた
と言う順番でニュースになったので、裁判に負けたと勘違いしてる人が多かった >>163
睨み付けたよ
馬鹿じゃないのとしか思えないし くそ邪魔
公道で外国人に堂々とふざけさせてる国って他にあるの? >>152
外人は全部睨んでるわ 道聞かれてもガン無視 >>7
日本橋三越前とか東京駅丸ビル側とかも見かける 日本最強法務部を抱える任天堂を敵に回すとは・・・。 >>153
ブランド価値下げるようなら差し止めされるだろうね >>177
こんなクズやるの外人だろ
乗っているのも全員クズしかいない ユーザーが大事故に遭うまで商売するつもりかね
真横にいると全然見えないし
信号無視して右左折してくるし
危険極まりない
信号待ちで四駆に潰されたっておかしくないんやで >>173
親指くらい立ててやれよ
そんなんだからお前は度量もチンこも小さいんだよ
9センチか! マリオのコスプレしてカートをやってる事を著作権違反で訴えたのであって、
公道カートそのものは道路交通法の問題だからそっちは訴えていない。 外人に人気だから、社名変えてコスプレ変えて営業し続けるだろうな 逆ギレの朝洗メンタル経営者が素直に言うこと聞くとは思えない >>161
はい、ここの部分
> 東京地方裁判所において、「マリカー」という標章等が
> 被告会社の需要者との関係で当社の商品等表示として広く知られていることを認めた
> 上で
これ大事だよ
以前の特許庁の馬鹿な審判官はこんなこと言ってるわけだ
エ 出所の混同
上記(1)イのとおり、「マリカー」の文字は、申立人商品を表すものとして需要者の間において
広く知られていたとは認めることができないものである。
また、本件商標は、引用商標とは、上記ウのとおり、外観、称呼及び観念のいずれの点から
みても、相紛れるおそれのない非類似の商標である。
そうすると、本件商標をその指定商品及び指定役務に使用した場合に、これに接する取引者、
需要者が引用商標ないしは申立人を連想、想起するようなことはないというべきであるから、
本件商標は、申立人又は申立人と経済的、組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る
商品及び役務であるかのように、商品及び役務の出所について混同を生じさせるおそれが
ある商標ということはできない。
http://shohyo.shinketsu.jp/originaltext/tm/1325078.html さっさと馬鹿外人が死亡する事故でも起きて、訴訟に発展すれば良いのになあ >>136
>>141
ああ確かに企業イメージ悪くなるかもね
そりゃ怒るか ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています