保育所の子どもの声などで生活に支障が出たとして、愛知県豊田市の住民などが保育所側を訴えた裁判で、名古屋地方裁判所岡崎支部は「我慢すべき程度を超えているとは言えない」などと指摘し、訴えを退けました。

愛知県豊田市の私立保育所の近くに自宅や職場がある男女4人は、平成22年に保育所ができてから、子どもの声など保育所からの音によってうつの症状が出たり、仕事に集中できなくなったりするなど日常生活に支障が出たとして、保育所を運営する社会福祉法人に防音設備の設置と600万円の賠償を求めていました。

28日の判決で、名古屋地方裁判所岡崎支部の長谷川恭弘裁判長は「園児が庭で遊んでいる時間帯の音は、環境基準の60デシベルを下回っていて、社会生活上大きな音ではなく、不快な音であるとも言えない。幼児が遊具で遊ぶことや集団生活を送ることは発育のために不可欠で、誰もがこのような時期をへて成長するものだ」と指摘しました。

そのうえで「住民らが保育所からの音で精神面で悪影響を受けたことは認められ、運営開始前に住民への説明会を開かなかった点など、保育所の対応が真摯(しんし)でなかったことを踏まえても、保育所の音が一般的な社会生活において我慢すべき程度を超えているとは言えない」として、4人の訴えを退けました。

■被告と原告のコメント

判決について、保育所を運営する社会福祉法人は「引き続き近隣の住民の方々の理解を得られるような園の運営に努めたい」とコメントしています。

2018年9月28日 17時00分
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20180928/k10011648311000.html

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