>>709
しかし、現行施行令では

自衛隊法施行令

第二節 自衛隊の旗
(自衛隊旗を交付する自衛隊の部隊等)
第一条の二 自衛隊旗は、法第二条第二項に規定する陸上自衛隊(以下「陸上自衛隊」という。)の連隊に、
自衛艦旗は、同条第三項に規定する海上自衛隊(以下「海上自衛隊」という。)の部隊の編成に加えられる自衛艦に交付するものとする。
2 自衛隊旗及び自衛艦旗の制式は、別表第一のとおりとする。

となっており、
別表には「旭日旗」が掲載されている。