>>732
「及び」ならそうだね。
日本語大丈夫?

(自衛艦旗等)
第百二条 自衛艦その他の自衛隊の使用する船舶は、防衛大臣の定めるところにより、国旗及び第四条第一項の規定により交付された自衛艦旗その他の旗を掲げなければならない。