そうか、正確に言おう。少し間違えていたわ。


(自衛艦旗等)
第百二条 自衛艦その他の自衛隊の使用する船舶は、防衛大臣の定めるところにより、国旗及び第四条第一項の規定により交付された自衛艦旗その他の旗を掲げなければならない。

「国旗」、すなわち日の丸+「自衛艦旗その他の旗」を掲げる必要があるが、必ず「自衛艦旗」を掲げる必要はなくて、「その他の旗」でも良い。
>>1
幕僚長は法令が読めないってこと。