>>853
【第2節】 国旗の掲揚
(自衛艦の場合)
第11条 自衛艦は、次の各号に掲げるところにより、国旗を掲揚しなければならない。
(1) 停泊中にあつては、第15条第1項第1号の規定により自衛艦旗が掲揚されている間(同号ただし書の規定により自衛艦旗が掲揚される場合を除く。)、艦首の旗ざおに掲揚する。
(2) 航海中にあつては、指揮官が特に国籍を表示する必要があると認めた場合にのみメインマストに掲揚する。
2 前項第2号の場合において国旗と内閣総理大臣旗等又は指揮官旗とを併揚するときは、国旗は、右げんの方に掲揚するものとする。
 (中 略)

【第3節】 自衛艦旗の掲揚
(自衛艦の場合)
第15条 自衛艦は、次の各号に掲げる時間、艦尾の旗ざお(潜水艦が航海中である場合にあつてはセール上部の旗ざお)に自衛艦旗を掲揚しなければならない。ただし、乗員が常時乗り組んでいない自衛艦にあつては、当該乗員の乗り組むときに限り掲揚するものとする。
(1) 停泊中にあつては、午前8時から日没までの時間。ただし、自衛隊の使用する船舶以外の船舶で旗章を掲げたものが自衛艦の近傍を航行する場合においては、旗章を識別できる間、自衛艦が外国港湾に停泊中の場合においては、必要に応じ何時でも掲揚するものとする。
(2) 航海中にあつては、常時
2 第12条第5項の規定は、自衛艦における自衛艦旗の掲揚について準用する。

(武力行使等の場合)
第15条の2 法第76条第1項の規定により出動を命ぜられた自衛艦が、武力を行使する場合には、自衛艦旗をメインマストに掲揚するものを例とする。
2 前項の規定は、自衛艦が戦闘訓練を行なう場合に準用する。

法律違反は良くない。