韓国の主張は海洋法条約24条違反

第24条 沿岸国の義務
1 沿岸国は、この条約に定めるところによる場合を除くほか、領海における外国船舶の無害通航を妨害してはならない。
沿岸国は、特に、この条約又はこの条約に従って制定される法令の適用に当たり、次のことを行ってはならない。
a.外国船舶に対し無害通航権を否定し又は害する実際上の効果を有する要件を課すること。
b.特定の国の船舶に対し又は特定の国へ、特定の国から若しくは特定の国のために貨物を運搬する船舶に対して法律上又は事実上の差別を行うこと。

>b.特定の国の船舶に対し又は特定の国へ、
>事実上の差別を行うこと。