「はくだけで脚が細くなる」とストッキングを宣伝したのは景品表示法違反(優良誤認)に当たるなどとして、消費者庁は5日、
インターネット上で女性用下着を販売するギミックパターン(東京都渋谷区)に対し、課徴金8480万円を支払うよう命じた。

 消費者庁によると、同社はほかに2016年9月〜17年12月、裏付けとなる効果がないにもかかわらず、下着類に豊胸効果などをうたっていた。
また、根拠のない「通常価格」を挙げた上で「特別価格」を表示し、不当に安値に見せかけようとした同法違反(有利誤認)もあった。 

時事通信
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20181005-00000086-jij-soci