大阪市ヘイトスピーチ抑止条例は、批判でもヘイト対象になります。
第2条の(1)の「イ」に自由の「制限」と書かれています。
制限なので「批判」も入ります。


第2条 この条例において「ヘイトスピーチ」とは、次に掲げる要件のいずれにも該当する表現活
動をいう。
(1)次のいずれかを目的として行われるものであること(ウについては、当該目的が明らかに
認められるものであること)
ア人種若しくは民族に係る特定の属性を有する個人文は当該個人により構成される集団(以
下「特定人尊」という。)を社会から排際すること
イ特定人尊の権利Xは自由を制限すること
ウ特定人尊に対する憎悪若しくは差別の意識又は暴力をあおること
(2)表現の内容又は表現活動の態様が次のいずれかに該当すること
ア特定人尊む相当程度侮蔑し又は誹膀中傷するものであること
々特定人尊 (当該特定人等が集団であるときは、当該集団に属する個人の相当数)に脅威を
感じさせるものであること
(3)不特定多数の者が表現の内容を知り得る状態に置くような場所又は方法で行われるもので
あること