>>802
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、
補助事業に要する経費のうち、文部科学大臣に申請する
私立学校法施行規則(昭和 25 年文部省令第 12 号)第2条第1項第6号に定める
「経費の見積り及び資金計画を記載した書類」に記載する設置経費とする。
http://www.city.imabari.ehime.jp/kansa/jumin/kansaseikyu_h3006.pdf

経費の見積り及び資金計画を記載した書類
図書 29年度 99,280千円 30年度 95,720千円
http://www.dsecchi.mext.go.jp/1710nsecchi/06kake.pdf

お前の言うことは嘘しかないな