>>88
痴漢にしても、検察が被告人が痴漢行為をしたという証拠(被害者の証言など)で要証事実を証明。
その事実に合理性があると裁判所が事実認定したので有罪になる。
この場合に、被告人が無罪を主張するのならば、検察が立証した事実に合理的な疑いを投げかければいい。
やっていないという事実の証明までは要求されていない。その合理的な疑いさえ投げかけていないので、有罪になる。
合理的な疑い、被害者の証言に合理性が無い、などを指摘し合理的な疑いを投げかける事に成功した場合には無罪になるし。

検察が証拠を何も提出しないで有罪になった事件なんてないよ。
よしんばあったら、控訴や上告の理由として完璧なので無罪になるしな。