0882名無しさん@1周年垢版 | 大砲2018/10/14(日) 19:25:40.16ID:Rck6ZhuR0 >>880 日本国憲法第二十一条 第二項 「検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。」 これが憲法で保障された報道の自由および知る権利の根拠だ。 そして報道機関に特権を与える根拠となる条文でもある。