>>880
日本国憲法第二十一条 第二項
「検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。」


これが憲法で保障された報道の自由および知る権利の根拠だ。
そして報道機関に特権を与える根拠となる条文でもある。