その他国道交通省令が定める主要な公園施設→教養施設

施行令第5条第5項定める教養施設は、次に掲げるものとする。
一 植物園、(略)、体験学習施設、記念碑その他これらに類するもの
二 古墳、城跡、旧宅その他の遺跡及びこれらを復原したもので歴史上又は学術上価値の高いもの
三 前二号に掲げるもののほか、都市公園ごとに、地方公共団体の設置に係る都市公園にあつては当該地方公共団体が条例で定める教養施設、
国の設置に係る都市公園にあつては国土交通大臣が定める教養施設



俺は我慢したぞ。
役所に頼れとも言った。
相手がミスに気がつくように促した。
恥をかかないようにも配慮した。
だから障害者差別じゃないぞ。