労働法の体系や各種規程から
こういう場合は「合意退職するものとします」なんて契約文が、そもそも契約として無効だろ。
合意退職になるかどうかなんて、時系列として、その時点まで来て 双方が話し合って合意したりしなかったりする事で、あらかじめ予定なんて出来ようがない。