0001ばーど ★
2018/10/10(水) 08:21:34.40ID:CAP_USER9公営ギャンブルの払戻金は原則、「一時所得」に分類され、当たり投票券の購入に要した経費を差し引いた上で、50万円の特別控除を超える利益があった場合、超えた額の2分の1が所得税の課税対象となる。営利目的で大量、継続的に投票券を購入した場合は、「雑所得」に分類され、外れ投票券も経費として認められるケースもある。
関係者によると、検査院は15年の公営ギャンブルの中から、1口で1050万円以上が払い戻された計531口、払戻金計約127億円を抽出。一方、税務署に提出された同年分の確定申告書のうち、1000万円以上の一時所得か1050万円以上の雑所得が記載された計約1万8000件を調べ、531口に該当する記載がないかを確認した。
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2018年10月10日 07時19分
YOMIURI ONLINE
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