競馬や競輪などの公営ギャンブルで2015年に国税当局への申告義務があった高額払戻金計約127億円のうち、大半が確定申告されていなかったことが会計検査院の調べでわかった。投票券の購入や払い戻しでは本人確認がなく、納税義務があっても多くの当選者が申告を怠っている実態が浮かび上がった。

 公営ギャンブルの払戻金は原則、「一時所得」に分類され、当たり投票券の購入に要した経費を差し引いた上で、50万円の特別控除を超える利益があった場合、超えた額の2分の1が所得税の課税対象となる。営利目的で大量、継続的に投票券を購入した場合は、「雑所得」に分類され、外れ投票券も経費として認められるケースもある。

 関係者によると、検査院は15年の公営ギャンブルの中から、1口で1050万円以上が払い戻された計531口、払戻金計約127億円を抽出。一方、税務署に提出された同年分の確定申告書のうち、1000万円以上の一時所得か1050万円以上の雑所得が記載された計約1万8000件を調べ、531口に該当する記載がないかを確認した。

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2018年10月10日 07時19分
YOMIURI ONLINE
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