>>385
>大麻草の茎や製品、種子やその製品は除くと書かれているので規定から茎は除かれている

本当に馬鹿なんだな。お可哀想に・・・

法文には、『大麻取締法 第一条 に規定する大麻草』と書かれている。
つまり、成熟した茎および種子を除いた大麻草だ。

これで分からなければ中学生以下の国語読解力で知恵遅れだよ。

(大麻取締法 第一条 に規定する『大麻草』及び『その製品』に含有されている(Δ9THC)を
精製するために必要なものを除く。)(>>334 >>344参照)

【大麻取締法】(昭和二十三年七月十日法律第百二十四号)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO124.html

第一条

この法律で「大麻」とは、大麻草(カンナビス・サティバ・エル)及びその製品をいう。
ただし、大麻草の成熟した茎及びその製品(樹脂を除く。)並びに大麻草の種子及びその製品を除く。