0498名無しさん@1周年垢版 | 大砲2018/10/11(木) 16:13:25.95ID:xy/rPflR0 民法で規定されているよね。知っていたか否かにかかわらず報酬を与える義務を負う。 (1)民法第529条の規律を次のように改めるものとする。 ある行為をした者に一定の報酬を与える旨を広告した者(以下この7において「懸賞広告者」という。)は、 その行為をした者がその広告を知っていたか否かにかかわらず、その行為をした者に対してその報酬を与える義務を負う。