民法で規定されているよね。知っていたか否かにかかわらず報酬を与える義務を負う。

(1)民法第529条の規律を次のように改めるものとする。
 ある行為をした者に一定の報酬を与える旨を広告した者(以下この7において「懸賞広告者」という。)は、
その行為をした者がその広告を知っていたか否かにかかわらず、その行為をした者に対してその報酬を与える義務を負う。