>>581>>630
耐震が足りないのは、絶対ではないですが耐震補強でなんとか為るかもしれません。

ひびも、樹脂を巻くなどの工法が有ります。

たわみは、床を上げれば無くなるでしょう。

外壁の剥落は、建築物全てに関わる問題ですので、定期的な補習点検や張り替えで良いでしょう。

しかし、これ等の問題が複合的に存在する建築物は非常に危険であり、公共に害をなすと考えられます。

先も>>612に書きましたが、
民法第717条から、所有者責任を問う裁判が起きています。

民法第717条
 「土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。
ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。」

この場合、営業強行の業者が占有者、東京都が所有者です。
所有者である東京都は建築物解体を選択しています。つまり、

何らかの損害が生じた場合、占有者である営業強行の業者が損害の賠償をすることになりますが、
業者側に弁護士は居るのでしょうか?
結局、なにかあったら東京都に都民の税金を使わせれば良いと思っているのではありませんか?