>>409
引用間違えた。

>>381
非課税。

所得税法第九条
 次に掲げる所得については、所得税を課さない。
十二 皇室経済法(昭和二十二年法律第四号)第四条第一項(内廷費)及び第六条第一項(皇族費)の規定により受ける給付

皇室経済法第六条
 皇族費は、(中略)皇族が皇室典範の定めるところによりその身分を離れる際に一時金額により支出するものとする。