茅ヶ崎市後援名義の使用承認に関する要綱

(省略)

(使用承認の基準)
第2条

(省略)

2 市長は、行事が次の各号のいずれかに該当するときは、後援名義の使用の承認をしな
いことができる。

(省略)

(4) 特定の政党若しくは政治的団体、宗教団体若しくは宗教的団体又はこれらと関連が
あると認められるとき。

(省略)

(6) 市の政治的中立性及び宗教的中立性を損なうおそれがあると認められるとき。