>>920
おいおい、現代語で書かれた条約すら読めないのかよ。

>戦時における文民の保護に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約(第四条約)
>第七条
>締約国は、第十一条、第十四条、第十五条、第十七条、第三十六条、第百八条、第百九条、第百三十二条、
>第百三十三条及び第百四十九条に明文で規定する協定の外、
>別個に規定を設けることを適当と認めるすべての事項について、他の特別協定を締結することができる。
>いかなる特別協定も、この条約で定める被保護者の地位に不利な影響を及ぼし、
>又はこの条約で被保護者に与える権利を制限するものであってはならない。
http://www.mod.go.jp/j/presiding/treaty/geneva/geneva4.html

からだよ。
さすがにこれは理解できるよな?