>元教諭は17年1月に児童福祉法違反容疑で県警に逮捕され、同2月に懲戒免職処分となった。同6月に同法違反罪で懲役3年、執行猶予5年の有罪判決を受け、既に確定した。

これ、刑事は確定判決までいってて金額を民事で争うって事?それとも別件?