0264名無しさん@1周年垢版 | 大砲2018/10/12(金) 12:52:43.71ID:7XWmRDxe0 >>243 (交通事故の場合の措置) 第一項前段の規定に違反したときは、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 前項の場合において、同項の人の死傷が当該運転者の運転に起因するものであるときは、十年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 ってことだから起因の場合は刑を特別重くしますよってだけで そうじゃなくても事故=接触があったら救護義務があるし救護義務違反はある