>>243
(交通事故の場合の措置)
第一項前段の規定に違反したときは、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
前項の場合において、同項の人の死傷が当該運転者の運転に起因するものであるときは、十年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

ってことだから起因の場合は刑を特別重くしますよってだけで
そうじゃなくても事故=接触があったら救護義務があるし救護義務違反はある