【裁判】女性をひき、逃げ、死亡させた事故で、「ブレーキをかけても避けられなかった疑いが残る」として無罪判決・福岡地裁
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久留米のひき逃げで無罪判決
*ソース元にニュース画像あり*
http://www3.nhk.or.jp/lnews/fukuoka/20181011/5010002503.html
※NHKローカルニュースは元記事が消えるのが早いので御注意を
おととし久留米市の国道で、新聞配達員の女性がひき逃げされ死亡した事故で、
過失運転致死の罪に問われた70歳の男性に対し、裁判所は、
「女性を見つけた時にブレーキをかけても避けられなかった疑いが残る」
として無罪を言い渡しました。
おととし10月、久留米市大橋町の国道で、自転車に乗っていた新聞配達員の当時69歳の女性が
ひき逃げされ死亡した事故で、軽トラックを運転していた大分県日田市の
70歳の男性が過失運転致死の罪に問われました。
これまでの裁判で、男性は、「女性をひいていない」などとして無罪を主張したのに対し、
検察は、禁固1年2か月を求刑しました。
11日の判決で福岡地方裁判所久留米支部の西崎健児裁判官は、
「証拠から、男性の車両が女性をひいたと認められる」と指摘しました。
一方で、
「男性の前を走っていたトラックが女性を転倒させた後、男性が女性を見つけた時に
ブレーキをかけても衝突を避けられなかった疑いが残る」と述べ、
男性に対し、無罪を言い渡しました。
福岡地方検察庁は「判決内容を精査し、上級庁と協議して適切に対応したい」とコメントしています。
10/11 18:46 >>749
君らのレベルで異常性を判断されたら困るわw 「男性の前を走っていたトラックが女性を転倒させた後、
男性が女性を見つけた時にブレーキをかけても
衝突を避けられなかった疑いが残る」
>前を走っていたトラックが女性を転倒させた
地裁にしてはまともな判決だな 轢いてないと主張しているから轢いたと気づいていない、よって轢き逃げにも当たらないって理屈になんのかね 地裁はこんなキチガイ判決するからトイレで襲撃されんだよ これ、最初にはねた車や運転手の特定・逮捕ができなかったのか?
で、後続車両に全責任をおっかぶせて終わりにしようとした?
だとすると酷いな 説明不足だよ。前のトラックがどうなったか分からないw >>746
検察が認めているかは知らないよ
被告側が違うと言ってる以上、それを否定するなら検察側に立証責任があるってだけ ひいたのが無罪なら交通事故を目撃して助けなかった人と同じ扱いだろ 裁判所は被告の主張以外を認定すべきじゃないわ
引いてないって言ってるんだからお前は轢いたって言ったあと間に合うかどうかなんて認定すべきじゃない >>768
原告の主張を認めるか認めないかの話なんだけども >>758
場所や状況次第なら適切ななんて一概に言えなくね? >>711
この状況かぁ・・・
まぁ人と認識出来る状態かを立証するのは検察の仕事やからな
これは無理と判断したんだろう >>757
北海道じゃ鹿が出てきたらブレーキじゃなくアクセル踏めって言われるぞ 轢いたけど間に合わなかったと主張した場合のみ認定すべき >>771
わからんよね
これもしかしたら、本当に検察は事故に気付かず走り去った可能性を否定できなかったんだろうか >>773
キツネなら分かるが鹿ならこっちの被害大きくなるだけだぞ >>755
完全に別の車線直進なら何が過失かわからないw >>766
反論じゃなく疑問なだけ
まあでも考えて見りゃ、事故に気付かず走り去るという被告人の弁明を覆せなくても
前方不注視の過失は構成できるか >>783
事故したと気づいてないから発生しないんだろ 酔っぱらって路上で寝ていた人を
ひいても過失はあったような気がするが
今回は最初にひいた車が全部悪いということなのか まあ、自転車は逆走、飛び出し、一時停止無視など平気で何でもやるからな。
2段階右折省略もT字路の直進方向信号無視もしょっちゅう見るし。
ありゃ轢かれない方がおかしい。しっかりレコーダーで撮っておかないと。 >>770
ならお前はあらゆる状況に対応できる数値を割り出せるのか?
それが現実的に可能なのか?
そんな不可能数値を勝手に出してもらって、こういう場合ではーって揚げ足取りたいだけだろw >>755
それ、お前側弱すぎたな。
両車走行中でも100:0って場合はあるから、両車走行中だから、で納得しちゃダメだよ。
時間がいくらかかろうが構わず、どこまでも理詰めでいかないと。 >>788
状況によるんじゃね?
今回もかなり特殊なケースでしょ >>744
現行法でも複数車線ある道路なら左端を走る必要は無い 無罪は酷い
避けられなくても死にはしなかったんじゃないの… >>782
どうキチガイか説明してみろよw
こういうこと言う奴は大抵何にもわかってない 菫子1年ちょいってことは、やっぱり相手が転倒していたのも加味されたのかね? >>648
田舎じゃ議員様や市長が軽トラで走ってるんだぞw ああ、地裁か
ほんと納得のキチガイ判決
地裁だけは全国どこもこんなんだな >>788
止まってる人を轢くのと人体ピンボールじゃ回避難易度が違いすぎるだろ >>711
およそ1時間半後に死亡
ただそれはおおよそ延命装置つけた状態での話で、
実質的には植物化死亡済みかもしれない
即時救急なら助かってたどうかは怪しい
それとは違って、被疑者は木材など非人間に乗り越えたという認識しか持ちえなかったという、
合理的な疑いから訴追困難の可能性もある いやいや、救護義務違反だろ。裁判官脳みそ膿んでるのか? 被告の主張は
「止まれなかった」じゃなく
「轢いたという認識ありません」だから
そもそもブレーキかけてないのに
止まれなかったかもしれないから
無罪って頭おかしい。 >>724
君は2度ビキ以降に救護義務がないとする主張だったよな?
判決内容はひき逃げに当たらないとするからこそ『無罪』なんだろ?
それで『気がついていない可能性』じゃなくて『間に合わなかった可能性』が判決理由だぞ?
裁判官も君も無茶苦茶や >>791
いや?いきなり前の車に引っ掛けられて転倒した人までを想定して車間距離取れって言いたいみたいだから、適切なってなんだろう思って聞いたんだけど。
そしたら分からないって言うからあれ?って >>795
状況によるんだけど、今回なぜこういう判断になったのかね
まあこれ以上は報道ないだろうからわからんか >>802
人体ピンボールならそれはそれでわかるけどなあ これ地裁関係者が誰か贈賄受けてんだろ。地裁はクソ判決多すぎる。
日頃から地裁は侮辱してるんだが他のやつとこの話題したら地元に特定一族が影響力を持ってる云々の話を知ってゾッとしたわ。
証拠がわからんから特定されることは言わんが人間は腐敗するというのは事実だからそうじゃないとはとても思えん。 地裁の判決は鉛筆コロコロにしたほうがいい
運の問題だからたまにはこういう判決も出るさ…であきらめられる 避けられなくてひいてしまったのは仕方ない
でも、ひいたことを気付きせず確認もせず走り去るレベルの運転は悪質だし恐怖でしかない 上級国民バリアが発動して
「このお方は無罪にしなければならない、だから理由はこうで無罪とする」
というのじゃなければ
判例として使えなきゃおかしいよな? >>803
1時間半後は死亡認定の時刻だろうから、存命していたかどうかも不明だね
他の点も含めてそのとおりだと思うよ
だから、即死と思ったというよりは事故だと気が付かなかったという弁明を覆せなかったんだろうな >>812
ふざけた判決した場合は、地裁も狙われるぐらいな感じになって欲しいね >>795
特殊だと思う
>>802
ピンボールなら音で気づきそうなもんだが…
今回2台とも走り去ってるからな
全車ドラレコ必須だと思う >>804
せめて検察官に言えば?
裁判所が起訴されてない事件を審理するの?起訴を促したり、捜査を命じたりするの?
社会の基本的な仕組みすら知らないんだな それよりも「ひいた」を事実認定したのなら、被告の「ひいてない」を虚偽認定しないといけないだろ
「ひいたけど気が付かなかった」を事実認定しちゃうのかよ 衝突を避けることができないと無罪になるのか
いいこと聞いたわ
この裁判官やるなあ >>818
ブレーキ痕はあったらしいけど、恐らく1台目の
やつだけだったんだろう。>>1のおっさんのブレーキ痕が
あれば、気が付かなかったで通ると思えんし。 >>807
だから
「前の車がその場でいきなり止まったとしても無理せず安全に止まれる距離」
ってあるだろ
んで、もしそこに具体的な数値を出せといわれても、それは常に一定の数値ではない
状況次第で無理せず安全に止まれる距離なんて変化する
だから一定ではないものを一つに限定して答えろなんて言われても不可能だろ >>823
事故したときに止まったし見られたからなあ
残念 >>806
横からだが、
そこまで言うならまず救護義務違反が起訴されているというソースを示せ
話はそこからだろ 福岡だとこういうキチガイと戦わないといけないのか
この犯罪者はどういうスジの人なんだろう怖い・・・ >>808
ちょっと何のことだかわからず突っ込めなかったわw >>748
軽トラに乗ってる時点で上級はないだろ… 運転者に過失が認められないのに回避出来ないなら轢いたことは例えそれで死んだとしても無罪←解るしそうあるべき
通報せず逃げても無罪←これがわからない ブレーキうんぬんは関係あらへんやん
轢いたことに気づかなかったという判決ならわかるが >>37
これ前から疑問なんだけど
田舎とかで土手をフラフラしてる落ち葉マークが前とか対向車線でもいいや走ってるとするじゃん
そいつが万一落ちたとき見てた俺に救護義務発生するわけ?
こちとらそんな暇じゃないんだけどwそれで違反言われたら困るわ >>816
事実認定が勝負という判決だから、先例としての価値はない >>832
今回前の車止まってなくね?
何が適切か分からなくね? >>841
気づいていたのかも立証できなかったって事では? 過失運転致死容疑では無罪という話じゃないの?
別件で起訴されてんのか知らんが >>806
轢くのが何回目だろうとこのケースにおいては軽トラが事故原因と関係ないと認定されたから無罪
軽トラは事故原因と関係なかったので救護されるべき人間を救護する義務を求められなかっただけ
過失運転致死に問われてたら自動的にひき逃げも付いてたはず 跳ね飛ばしたら、気づくと思うんだけどね
もし、本当に気づかないとしたら70の爺だし2度と車に乗って欲しくないね 気が付かなくてブレーキ無くては
過失だろ
バカ過ぎ >>842
ブレーキが間に合う、間に合わないは、ひいた自覚がある前提での話だからなあ
轢いてないって主張の被告を無罪にするのに、ブレーキ間に合わなかったは頓珍漢だわね >>826
君は、客観的に轢いていたとしても自分はそれに気が付いていない状況では
「轢いてない」という主張はしないのか?
普通はそうするんだよ >>170
轢いてない判定が出たということは轢いた人ではなくなったということ
そして通りすがりの人には救護義務がない ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています