「男性の前を走っていたトラックが女性を転倒させた後・・・」となっているから
原因を作ったのは前の車、危険防止措置義務違反が適用されるのは前の車の運転手

救護義務違反が起訴内容に含まれていなければこの件で裁かれる事は無い
免許の点数を引かれて罰金だけ

さらに過失運転致死の罪に関してはよけることが出来ない状況、ブレーキを踏んでも
間に合わない状況なら過失でもない
故に無罪という結論